MENU

浮気相手に復讐!?浮気相手に慰謝料請求できる条件と考えるべき事!

浮気相手に復讐!?浮気相手に慰謝料請求できる条件と考えるべき事!

パートナーの浮気が浮気していたことを知った時、悲しさと同時に怒りの感情も生まれると思います。
パートナーに対してもそうですし、浮気をした相手への怒りも当然芽生えてしまいます。
浮気をしたパートナーにはもちろんですが、今回はパートナーの浮気相手に対してどのような対応ができるのかを解説していきます。

目次

浮気相手が発覚したら

浮気 相手1

パートナーが浮気をした相手が分かったら、その浮気相手に何ができるでしょうか?
それぞれ浮気相手に対してすることができるアクションをご紹介していきます。

①慰謝料請求

浮気・不倫問題の被害者は、浮気をしたパートナーの浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
ですが浮気相手に慰謝料を請求するためには、いくつかの条件に当てはまっていないと請求することができません。
その慰謝料請求するための条件に関しては後ほど解説しています。

②二度と近付かさせない

配偶者が十分に反省し、再度やり直しを行うことを誠実に誓うのであれば、やり直しを考えることもあり得ます。
しかしその場合、浮気相手が配偶者に二度と近づかない、いかなる手段であれ連絡を取らないことを確約させる必要があります。
そのためには、不倫を認め、これらの行為に対する反省や、慰謝料の額、支払い方法、今後近接しないことなどを文章として起こし、残しておくことが重要です。
文章を作る際には、行政書士にお願いすることによって、法的に矛盾しない文章にすることも可能です。
また、公正役場にこの文章を残すことによって、法的権限を持たせることも可能です。
費用はかかりますが、当事者に負担させるのが良いでしょう。

③実際にあって相談

怒りも収まらないところに対面するのは気がひけるものですが、実際に対面して相談するのも重要です。
この時、自宅ではなく、ファミレスなど公共の場を使って対面するのも一つの方法です。
自宅だと個人的感情が先走りますが、公共の場だとお互いにそれを抑制することも可能です。

慰謝料を浮気・不倫相手に請求できる条件

浮気 相手2

浮気が発覚したとしても、必ずしも浮気相手に慰謝料を請求できるとは限りません。
浮気を起こした配偶者と相手との関係、お互いの婚姻状況などによって、慰謝料の請求が行える可能性も変わってきます。

浮気相手に慰謝料を請求するには、次の二つの条件を満たす必要があります。

・浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
・不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けたこと

これらについて、もう少し詳しく見てみましょう

故意・過失があるかどうか

請求が難しいケースに、「配偶者が相手の意思に反して肉体行為を持った(強姦など)」があります。
他にも、既婚者など、お互いの素性を知らなかった場合も免責となる可能性もありますが、全く知らなかったのかどうかは判断が難しく、浮気を起こした当事者に厳しく問われる場合もあるでしょう。

逆に、相手が既婚者であることを知らされていた、知らされていなくても行動や環境から容易に推測できた場合も慰謝料は請求可能です。

次の項目で触れますが、結婚生活がすでに破綻していると裁判所が認めた場合には慰謝料の請求権を退けられます。
したがって、相手方は浮気相手は結婚生活が破綻している状態と思い込み肉体関係を持つ場合もあります。しかし、これも浮気相手の不注意であり破綻していると認められなければ慰謝料の請求は可能です。

夫婦関係を破綻させる原因になったかどうか

浮気の有無に関係なく、以前から別居するなど、夫婦関係が破綻していたとみなされる場合は、相手方に慰謝料を請求することはできません。
一方、肉体関係はなくても、不倫関係によって夫婦関係が悪化したとみなされる場合には慰謝料の請求が可能です。

離婚するかしないかでアクションが変わる

浮気 相手3

慰謝料の請求は、離婚するかしないかで変わってきます。
どのように変わるのか詳しく解説していきます。

離婚する場合

離婚する場合には、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求することが可能です。
配偶者へ請求する慰謝料としては、精神的苦痛、精神的DV、肉体的DV、悪意の遺棄など様々な分類があります。
ただし、慰謝料は総額として決まることがあるため、例えば総額で300万円であり、すでに浮気相手から300万円受領した場合には、配偶者への請求権は失います。

離婚しない場合

近年の判例を見た場合、離婚しない場合でも慰謝料を請求できる事例が出てきています。
ただし、裁判官によっても幅があり、50万から100万円前後が相場です。
今後に備えて前述した反省文を残しておくことは重要です。

慰謝料の相場

浮気 相手4

慰謝料の総額は配偶者や浮気の相手方の収入にもよりますので一概には言えませんが、200万円から300万円前後となる場合が多いようです。

ただし、ニュースを見てもわかるように、その人の社会的地位によっても金額は変わってきますので、慰謝料を請求する場合には十分な調査を行い、弁護士などの専門家に慰謝料の算定を行ってもらうのが良いでしょう。

また、例えば再度の不倫が原因で離婚するような場合、決定した慰謝料から実際に支払われる慰謝料は、これまでに何らかのとりかわしで支払われた慰謝料が差し引いた額になるという点に気をつけてください。

その一方、相手方が慰謝料額を超えて支払うことについては、受け取りにも問題はありません。
ただし、その成り行きについては明文化し、両者の署名を入れた文章を残しておくのが安全です。

浮気相手にしてはいけないこと

浮気 相手5

不倫が発覚すると、その逆恨みから思わぬ行為に出る場合もあります。
しかし、それが原因になったため、逆に慰謝料を請求される立場になる場合もあります。
ここでは、浮気相手にしてはいけないことを簡単にまとめて見ました。

浮気相手への脅迫・激怒

浮気相手への怒りは収まらなくて当然でしょう。
しかし、脅迫まがいの電話や手紙、激怒は相手の神経を逆なでするだけではなく、これが原因で精神的ストレスを起こし、今度は被害者として訴えられる可能性があります。

相手の職場や知り合いに浮気の事実を過度に言いふらす

浮気の事実を言いふらすことで自分のストレスを少しでも発散したい人もいるでしょう。
事実は事実ですが、そのことを単なる愚痴や相談以上の範囲で言いふらすことは、名誉毀損になる可能性があります。
特に、相手の会社に突然押しかけ、そこにいる社員に言いふらしたりすることは、名誉毀損だけでなく、威力業務妨害として相手の職場から訴えられる可能性も指摘する弁護士もいます。

慰謝料を家族などの浮気相手以外の人物に請求する

慰謝料は、原則、浮気相手以外には請求することができません。
ただし、両親や祖父母であり、扶養の義務がある関係であれば、全くできないわけでもなく、支払い事例もあります。親戚に支払い能力があるのかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。
当然、裁判を起こしたとしても、相手は十分な資産を持っていることを隠滅することでしょう。
財産の捜査権にも限度はありますから、貯金しかないような状態ではなおさらです。
当事者以外に請求しなければならない場合に備えて、慰謝料請求の計画は十分に練っておくべきです。

まとめ

浮気を原因とする浮気相手への慰謝料に関する事例についてまとめてきました。
浮気相手にも然るべき対応を取ってもらいたいと思うことが自然かと思いますが、まずは冷静になってから色々と行動を起こすようにしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次