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離婚慰謝料の相場|離婚の慰謝料を少しでも多く貰うためには?

離婚する理由や原因は色々ですが、場合によっては慰謝料を請求するべき時もあります。
また、怒りなどの感情的問題で慰謝料を請求したい気持ちが強くなっているケースも少なくありません。
離婚時に慰謝料という言葉はよく登場しますが、実際には貰える場合と貰えない場合があるので、離婚の前に慰謝料の相場や貰える条件について知っておくと良いでしょう。
それでは、離婚に関することから慰謝料についてまでの説明をしていきます。

目次

そもそも慰謝料って?

そもそも慰謝料って?

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金です。
精神的損害は肉体的苦痛・恥辱などの精神的苦痛感などですが、不法行為としては肉体的或いは人権的損害に限られません。
精神的損害が発生している場合に、慰謝料を支払う義務が認められます。
慰謝料の観念としては財産的損害や所有物破損などとされており、精神的・肉体的・財産的・名誉的・人権的領域で損害を受けた際に請求することができると考えられます。

離婚に至る原因

離婚に至る原因

離婚原因で上位にあがるのは、不倫や浮気です。
ただ、不倫と浮気は違うものなので違いを理解しておくと慰謝料請求時に役立つかもしれません。
そのほかの離婚原因の説明を交えながら、不倫と浮気の違いについても説明していきます。

性格や価値観の不一致

結婚してから変わる要は本性を現す人もいますし、恋人としての恋愛関係時には自身とは違う価値観が魅力に感じられたのかもしれません。
恋人関係時のように距離間があった時には気にならなかったことも気になるようになり、性格や価値観の不一致が離婚原因になることもあります。

浮気・不倫

一般的に不倫は片方若しくは両方が既婚者である場合に用いられ、浮気は既婚や未婚に関係なく恋人や妻(夫)とは違う人と関係をもった場合に用いられます。
相手が浮気か不倫をしていたら怒りや悲しみが生じるのが通常なので、怒りや悲しみといった感情や裏切られた感から即効で離婚を切り出す事例はよくあります。

手からの暴力・DV

暴力には身体的暴力の他、精神的や言葉によるものも含まれます。
精神的及び言葉の暴力は日常の中でもよく見られることであり、身近な存在の言動の中から些細なことでも非難できる点を見つけては陰湿な指摘を行い、相手を見下し優越感を得ることです。
女性側から男性側にDVがある事例も少なくありません。

生活費を渡さないなどの悪意の遺棄

悪意の遺棄とは同居義務・協力義務・扶助義務に違反していることです。
民法によって夫婦は互いに協力することが定められているので、義務の遺棄がみられる場合には夫婦としての役割を果たしていないことになります。
生活費を渡さない他に、特別な理由なく他の住居で暮らしている・追い出して家に入らせない・生活費は渡すが愛人のもとにいる・夫が健康なのに働かないなどが悪意の遺棄とされます。

セックスレス

病気などの理由がないのにカップル間でのセックスが一ヶ月以上行われていない状態のことを言います。
セックスは子どもができるまで仕方なく行っていたという意見もあり、子どもができてからは全くしていない事例も少なくないようです。

相手親族との関係が悪化

夫が妻の親族と、妻が夫の親族と関係性が悪化してしまうと夫婦間も気まずくなります。
円満な家庭は誰もが望むことなので、どこかしらにトラブルがあると一緒に居る時に精神的に不安を抱くことになるので、相手を思う気持ちに変化が訪れやすくなるようです。

慰謝料が請求出来るケース・出来ないケース

慰謝料が請求出来るケース・出来ないケース

何かしらの精神的損害があって離婚をするとなった時でも、慰謝料が請求出来るケースと出来ないケースがあります。 慰謝料請求時に不備がないように、慰謝料が請求出来るケース・出来ないケースを知っておきましょう。

慰謝料を請求出来るケース

慰謝料は、どちらかが悪いと判断された時に請求できます。そのため、不貞行為や暴力行為は立証さえ出来れば請求が認められます。
また、夫婦関係に支障を及ぼすようなことも、裁判所的には請求を認める理由となります。

浮気・不倫などの不貞行為

浮気相手・不倫相手に故意や過失があり、不貞行為によって請求する側が権利損害を受けている場合は慰謝料請求を行うことができます。
故意や過失というのは、既婚者と知っていた・既婚者との関係と気付ける状況にも関わらず把握しなかった・既婚者と知ってはいたが夫婦関係が破綻していると思っていた又は破綻していないことに気付ける状況があったにも関わらず関係を続けたなどのことを言います。
権利というのは、不倫や浮気によって円満な夫婦関係が崩された場合や、浮気又は不倫相手と夫(妻)の間に肉体的関係は無いが夫婦関係が崩されるほど親しくしていたなどです。

パートナーによるDV・暴力

DV及び暴力は慰謝料の定義として挙げられる身体的苦痛や精神的損害が起こる可能性が高い内容なので、離婚が認められやすい他、慰謝料請求も認められることがほとんどです。
配偶者だけでなく、子どもに対する暴力も慰謝料請求の対象になります。
身体的な暴力は傷などで目に見える証拠があるので請求が通りやすいのですが、精神的な暴力は目に見えないので証拠があると請求が通りやすくなります。
肉体的でも精神的でも損害を立証することで、より請求が認められやすくなります。

悪意の遺棄(理由のない同居拒否・労働の放棄など)

これは民法による夫婦としてあり方に反しているので、慰謝料請求ができます。
理由のない同居拒否は、配偶者としての関係性が民法的に問題となります。特別な理由もなく賃貸を借りている・家出が頻繁などが当てはまります。
労働の放棄は働けるのに働かないことであり、家庭の生活に非協力的であることです。
夫婦として相手を配偶者として扱わないことは民法違反になるため、精神関損害が認められやすく、慰謝料請求をすることが可能です。

生活費を渡さないなどの夫婦間協力の拒否

夫婦関係である以上、協力関係があり、2人で家庭を築いていかなくてはなりません。こちらも民法による夫婦としてのあり方に反していますので、慰謝料の請求を行うことができます。
労働はしているが、生活費を家庭に入れないのは、夫婦生活に非協力的であるためです。

セックスレス

セックスは、夫婦間で行われるべき行為であるという観念が法的にあります。
そのため、片方の誘いを拒否するかたちでセックスレスが生じ、そのことによって夫婦関係に問題が生じている場合は慰謝料請求をすることができます。
離婚や慰謝料請求の理由がセックスレスである場合は、裁判所側もそのことも重視して判断します。
セックスレスが夫婦関係を継続できないほど深刻なことになっているのか、若しくは夫婦関係が悪化してしまうようなほど重大なセックスレス状態にあるのかが裁判所が判断する上で大事なことになります。
本当にセックスレスが原因なのかということが重要であり、夫婦が互いにセックスレスが離婚原因だと認めればスムーズに事が進みます。

離婚の一方的な申し込み

離婚は夫婦がお互いに同意して行われることなので、理由を明確にせず一方的に離婚を申し込んでくる場合は浮気や不倫の疑惑が生まれます。
浮気や不倫などの不貞行為による一方的な離婚の申し出であることが立証できたら、一方的に離婚を迫られた側は慰謝料を請求することができるとされます。

慰謝料を請求出来ないケース

どちらが悪いわけでもない時や故意的ではない時には認められないことが多く、互いの性格的や価値観が合わないとか回復が見込めない重度の精神障害であるなどの理由があると慰謝料請求が通る可能性は低くなります。

性格の不一致

慰謝料は片方が悪い場合に発生するものなので、どちらが悪いと言えない性格の不一致が原因で離婚する場合は慰謝料の請求をすることができません。
慰謝料が発生する場合は、性格や価値観の不一致だけでなく法に触れる他の理由があります。

重度の精神障害

離婚に関しては重度かつ回復の見込みがない精神障害である場合は夫婦生活が健全に行えなくなるため離婚が認められますが、慰謝料請求に関しては故意的ではない上に収入面の問題があるため認められないケースが多いです。

信仰上の対立

日本では信仰の自由が憲法によって認められているため、信仰上の対立による離婚で慰謝料請求が通るケースは稀です。
夫婦のどちらかが信仰に熱心し過ぎて家庭や夫婦関係が正常に成り立たなくなった若しくは破綻した場合は、慰謝料請求が通ったケースもあるそうです。

相手の親族との関係の悪化

具体的な理由がない限りは、夫(妻)に対する慰謝料請求は難しいとされます。
場合によりますが、離婚原因となった親族へ慰謝料を請求できることもあります。
関係悪化の原因となった内容を、立証できるようにしておくと良いでしょう。

すでに夫婦関係が正常に機能していない場合

不倫や浮気が離婚原因で慰謝料請求をする場合、不倫や浮気が行われた時点ですでに夫婦の仲が悪く正常な夫婦関係でない時には慰謝料請求が認められないことが多くなります。

慰謝料請求が出来る相手

慰謝料請求が出来る相手

離婚原因が配偶者以外にある場合は、慰謝料請求を配偶者ではなく原因となった人物にすることも可能です。
不倫や浮気の場合はその相手、親族との関係悪化の場合は親族側に慰謝料を請求できることもあります。

自分のパートナー(妻・夫)

配偶者に対して慰謝料請求が行えるのは、こちらには非が無く相手が悪い時です。
不貞行為や暴力などは明確に相手だけが悪いと言われることが多く、正常な夫婦関係を崩した賠償責任として慰謝料を支払う義務があります。

浮気・不倫相手

既婚者と知りながら又は認識できる状況があったのに関係を持った、持ち続けた場合には浮気相手や不倫相手に慰謝料を支払う義務が生じます。
相手の同意なく配偶者が関係を迫った場合は認められませんが、逆に配偶者の同意なく相手が迫った場合は認められます。
配偶者と浮気又は不倫相手にある真実を突き止めることが大事で、双方の矛盾点が生じることもあるので冷静な判断が必要になります。

パートナーの親族

いわゆる嫁いびりで姑などのパートナー側家族が精神的損害を与えてきたことが理由で離婚に至った場合には、パートナーの親族に対して慰謝料請求をすることができます。
具体的にどのような損害を受けたのかを明確にし、立証できると請求が認められる可能性が上がります。
嫁いびりとまではいかなくても、精神的な苦痛を覚えるようなことをされた又はそのようなことがある場合にも立証ができれば認められるでしょう。

慰謝料の算定方法

慰謝料の算定方法

無形日財産的損害となる慰謝料は、双方の同意があればすぐに成立します。しかし、どちらかの同意が得られない場合は最終手段として裁判所が登場します。
算定方法というのは確立されて存在しているものではありませんが、基本的には婚姻期間・子ども・収入状況・離婚原因などで決められています。

婚姻期間の長さ

基本として、婚姻期間が長いほど支払う慰謝料の金額も高くなります。
大まかな期間の区切りは、一年未満・一年から三年・三年から十年・十年から二十年・二十年以上となっています。

子供の有無・子供の影響

離婚は子どもへの精神的なダメージも大きいことが明らかになっています。そのため、子どもが居る方がないい場合より慰謝料が高くなります。
また、子どもへの精神的ダメージが強いほど慰謝料が高くなるとされます。

パートナーの収入状況

慰謝料の目安及び相場は記載されていることがありますが、実際には状況によって金額が変わるので定められた金額はありません。
特に算定する上で収入状況は重要な項目となり、支払う側の収入が第一に考えられます。請求した側の収入状況も重要ですが、第一に支払う側にどれだけの支払い能力があるのかを裁判所は確認します。
金額は支払い能力が重視されるので、支払う側の収入が高いほど慰謝料も高くなります。

浮気・不倫の主導しているのがどちらか

配偶者が主導権を握っていた場合は、浮気や不倫相手が主導権を握っていた場合より慰謝料の金額が高くなります。
既婚者でありながら夫婦間権を破綻させたとして、民法に違反した相当の金額を請求することができます。

離婚前の夫婦間の状態

前は良好な関係であったのに、ある時から激しい精神的な落差が生じた場合は慰謝料が高くなるとされます。
良好な関係からの激しい精神的落差は慰謝料を請求された側に何かしらの大きさ原因があるとみなされ、夫婦としての健全な関係が崩されているため高く算定されます。

ケース毎の慰謝料の相場

ケース毎の慰謝料の相場

慰謝料は定められていない理由は、離婚原因は夫婦によってさまざまで状況に応じた対応が必要であるからです。
誰が悪く、誰が強い損害を受けたのかが重要になります。

浮気・不倫などの不貞行為の場合

相場としては、浮気や不倫が原因で離婚した場合は200万円から300万円、別居に至った場合は100万円から200円となっています。
浮気や不倫の主導者が相手か配偶者か、夫婦関係はどうかによってでも金額は変動します。

パートナーによるDV・暴力の場合

相場は50万円から500万円とかなりの差があります。
回数・怪我の具合・後遺症が残ったなどの要素も金額を決める時に重要で、暴力の回数が一回だけの場合と繰り返しの場合では金額に差が生じます。
怪我の具合も同様で、重度なほど金額が上がります。後遺症は深刻な問題として扱われるので、相当の金額になることでしょう。

悪意の遺棄(理由のない同居拒否・労働の放棄など)の場合

配偶者としての不当な扱いを受けた場合や配偶者としてのあり方が民法違反の場合には、慰謝料を請求することができます。
同居拒否の場合は相手が勝手に賃貸などを借りて出ていくケースと、配偶者を家に入れないケースがあります。悪意の遺棄に対する慰謝料の相場は、50万円から300万円です。

生活費を渡さないなどの夫婦間協力の拒否の場合

悪意の遺棄でも触れましたが、生活費を渡さないのは夫婦として協力することがされていません。夫婦間協力で生活を成り立たせることは民法の決まりなので、協力拒否は違反に値します。
相場は50万円から300万円と、悪意の遺棄と同様の相場となっています。

セックスレスの場合

セックスは夫婦関係で重要なものであるため、どちらかの誘いをどちらかが拒否したことにより夫婦関係が崩れた場合は慰謝料請求が可能です。
相場は100万円から300万円ですが、10万円の裁判例があり、夫婦間での話し合いで金額を決めやすい内容ではあります。

離婚の一方的な申し込みの場合

離婚は夫婦の同意のもとで行われることですが、なかなか離婚に応じてくれない場合には調停や裁判を起こされることもあります。
しかし、一方的に離婚を迫った側に離婚原因及び慰謝料請求されるようなことがある場合には、離婚を迫られた側が慰謝料を請求することが認められます。
金額は場合にもよりますが、全体的な慰謝料相場である200万円から300万円くらいになることが多いようです。

慰謝料請求の全体の流れ

慰謝料請求の全体の流れ

慰謝料を請求する際は全体の流れを知っておくことで、スムーズな請求を行えます。 話し合いで済む方法がベストですが、話し合いでまとまらない場合は、裁判を起こすことになります。

①まずは話し合いで解決を目指す

パートナーと同居している場合

直接話せる状況であるなら、直接的に慰謝料請求についてを話しましょう。
円滑に争いなく離婚できる関係であれば、直接話した方が円滑に物事が進みます。

パートナーと別居している場合

まずはメールで伝えてみましょう。
証拠が残るので慰謝料請求をしたいことや請求金額など明確に載せると良いです。話し合いに応じてくれない状況にある場合は、内容証明郵便を送ることをおすすめします。
内容証明封筒は郵便局が内容を証明するので、証拠になります。

②話し合いで解決しない場合は、離婚調停か民事訴訟

離婚調停とは、裁判所にて調停委員同席の場で行う離婚及び慰謝料の話し合いのことです。
メリットとしては感情的になっても調停委員が冷静に間に入ってくれること・内容が調停書として残ることにあります。緊張は適度に、言わないといけないことはちゃんと言えるように心を整えて挑みましょう。
民事訴訟とは個人間で起きた法的紛争に対して行われ、当事者となっている双方の言い分を裁判官が聞いたり証拠を調べた上で判断をします。
利用の際は必要書類を用意して裁判所に提出をしたり、費用がかかることも頭に入れておく必要があります。

③それでも解決しない場合は離婚裁判

調停でまとまらなかった場合は、裁判で争うしかありません。
ただ、裁判離婚を行うためには条件があります。それは、調停を済ませていること・法的な離婚原因があることです。
離婚したいから裁判をするのはすぐにできることではなく、順序と理由が必要です。
離婚な話し合いとしての流れの最終段階として離婚裁判はあるので、法的な理由があり、調停でも解決しなかった場合に利用できます。

ポイント!慰謝料を多く貰う為には?

ポイント!慰謝料を多く貰う為には?

慰謝料は悪いことをした側が支払うべきものですが、裁判所は本当に悪いことをしたという証拠がないと慰謝料請求を認めることができません。
請求や裁判をする時には、証拠が何より大事なものとなります。証拠が十分で確実な立証が行えた場合は、慰謝料の金額が高くなることもあります。
また、不倫や浮気のケースでは配偶者が主導権を握っていたことが判明した場合、主導権不明な浮気や不倫より慰謝料金額が上がります。
立証できる確実な証拠を得る方法はケースによって異なりますが、自力で行う方法と探偵などのプロに依頼する方法もあります。
自力で明確に出来る場合はそれで良いのですが、難しい場合は探偵や弁護士を頼りましょう。

不倫・浮気のケース

不倫や浮気の証拠となるものは、ラブホテルに出入りする写真(3回以上)・ラブホテルでの滞在時間が40分以上・相手の家に出入りする写真(不倫の場合・5回以上)です。
メールや写真、シティーホテルの領収書は証拠にならないので注意しましょう。
自力で収集するのはなかなか難しいので、調べる専門である探偵に依頼すると的確に証拠集めが行えます。

DVなどの暴力を振るわれたケース

暴力で最も重要となる証拠は、診断書・処方箋・紹介状などの医療記録です。
怪我をする原因は暴力だけでないため、医療機関で診てもらう時にDVによる怪我であることを話し、診断書を証拠として保管しておくと確実な証拠になります。
医療記録は肉体的・精神的に限らずとっておくべきで、特に精神的な暴力の場合は身に見えないので医療記録は大きな証拠として扱われます。

悪意の遺棄のケース

生活費に関することは、通帳記録・同居拒否や生活支払拒否会話の録音記録・住民票・賃貸契約書などが証拠として扱われます。
悪意の遺棄は家庭内で明確になる内容なので、弁護士などに相談してアドバイスを貰った後は、自力で証拠集めを行う必要が出てきます。

ポイント!慰謝料が払われない時には?

慰謝料が払われない時には?

支払うと言ったのに支払ってくれないという事例は割とあります。
対処方法を知っておくと、万が一の時に助かります。

口約束でなく書面で契約を交わす

証拠として効力があるのは書面です。
口約束だけでなく、書面で約束したことを示せるようにしましょう。法的な場面では何より証拠が必要であり、事実があったとしてその事実が証明できるものがないと不十分な結果に終わってしまいます。
確実と認められる証拠である書面を保有し、立証する際に使うと効果的です。

家庭裁判所に相談する

離婚調停は家庭裁判所に相談することでも行えます。
離婚調停時には調停委員という第3者的な存在がいるので、互いが発言した内容を聞いている人がいます。
そして、調停が終わったら調停書を作成してくれるので調停内容の記録及び証拠が残ります。
調停書は慰謝料を払ってくれない又は払ってくれなくなった時に活用でき、これがあると法的にも対処が行いやすくなります。

弁護士に相談する

法的なスペシャリストである弁護士に相談することで、支払ってくれないのであれば何をすべきかを考えることができます。
法的な対処に関することに詳しいため、慰謝料を支払う義務がある側は支払わなければならない状況になるので、確実に支払ってもらうためには書面上の証拠を用意して、法に詳しい弁護士を味方につけると有利です。
何をすべきかのアドバイスだけでなく手助けもしてくれるので、頼りになると思います。

探偵に依頼して証拠を掴む

書面などの証拠が押さえられない場合は、探偵に依頼して慰謝料を払う義務が証明できる証拠を掴みましょう。
探偵は調べることに関するプロなので、自力で調査するまでの時間や気力がない場合や危険がある場合はプロの探偵さんに依頼すると良いです。
ただ、探偵に調査及び証拠収集の依頼をする時には費用がかかります。そのこともふまえた上で、依頼相談をした後に依頼を決定しましょう。

離婚の際に慰謝料以外にお金を貰う方法

離婚の際に慰謝料以外にお金を貰う方法

離婚する時には、慰謝料の他に支払う必要があることが認められたお金が生じることもあります。

財産分与

夫婦で築いた財産を、離婚時に夫婦間で分けることです。
相手に財産分与を請求することができる法律があるので、主婦などで収入がない場合も財産分与の請求ができます。
状況によって分けられる金額は同じになることもあれば違うこともあり、かなりの差がつくこともあります。
適切な財産分与を行いたいなら、弁護士や裁判所で判断してもらうことをおすすめします。

養育費

養育費は子どもの養育にかかる費用のことで、親としての義務になります。養育にあてるお金になるので、生活費とは異なります。
学校に通う年頃の子どもであれば学費や給食費などが養育費に値し、学校未満である場合も養育費は貰えるので、子どものためにもちゃんと請求しましょう。

婚姻費用

婚姻費用は生活費のことで、子どもがいる場合に適用されることが多いです。
互いの生活レベルが同じくらいになるように助け合う生活保護義務に基づいて支払います。別居中でも、収入のない又は収入が不足している子どもがいる相手に渡すことが法的に認められます。
子どもと一緒に居る側に経済力があれば生活におく経済面でも問題がないのですが、経済力が子どもがいない側の方がある場合は忘れずに請求しましょう。
夫婦間だけでも貰えることもありますが、一般的には子どもがいる場合が多いです。

まとめ

まとめ

離婚を行う当事者は夫婦ですが、離婚という決断になる理由は夫婦や家庭によって異なります。
夫婦間に問題がなくても、相手の親族から不当な扱いを受けているなど、夫婦以外の存在が原因になることも珍しくはないのが現状です。
しかし、多いのは夫婦間の問題です。 賠償として慰謝料についてしっかり考えること、それにあたり証拠をちゃんと押さえることで離婚できる可能性も上がり慰謝料も高くなります。
子どもがいる場合は、養育費や婚姻費用も大事です。慰謝料は法的に支払わせることはできますが定まった金額がないので、状況に合わせた金額が適用されます。
状況に適切な判断が下るように、証拠集め・情報収集・専門家に相談すると良いです。

離婚慰謝料に関する疑問

不倫相手に慰謝料の請求はできる?

既婚者と知りながら又は認識できる状況があったのに関係を持った、持ち続けた場合には浮気相手や不倫相手に慰謝料を支払う義務が生じます。

離婚の一方的な申し込みは慰謝料の対象?

浮気や不倫などの不貞行為による一方的な離婚の申し出であることが立証できたら、一方的に離婚を迫られた側は慰謝料を請求することができるとされます

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