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不倫相手にやってはダメなこと!不倫相手と話す際の注意点などを解説!

不倫相手にやってはダメなこと!不倫相手と話す際の注意点などを解説!

パートナーの不倫が発覚した場合、された側としては被害感情が強くなってしまい、不倫相手に対しては感情的になってしまう可能性が高くなります。
感情的になって行動してしまうと、場合によってはこちらが不利になってしまう原因にも繋がります。
そのため不倫相手と話すことになった時には、気をつけなければならない注意点がいくつかあります。
今回はその際の注意点と、不倫に対しての慰謝料についても様々なケースに合わせて解説します。

目次

不倫相手に絶対にしてはいけないこと

不倫 相手1

不倫相手と会うことになった場合、絶対にしてはいけないことがいくつかあります。
その中でも特に注意してほしいことを紹介します。

不倫相手への怒鳴り込み

これは不倫された側が感情的になっている時によく起こしてしまう行動なのですが、感情に任せて暴言を吐いたり不倫相手を罵ることで、後に問題となってしまうことがあります。
例えば突然不倫相手の家に押し掛けたり、家の中に勝手に入ってしまったりすると住居侵入罪で訴えられてしまうこともありますし、会話の内容を不倫相手が録音していた場合には脅迫の証拠にされてしまうこともあります。
不倫相手が警察に相談したり、ケガをしてしまった時は圧倒的にこちらが不利になります。
怒鳴り込みが原因で反対に慰謝料を請求されてしまう可能性も出てくるので、感情に任せて行動しないよう注意することが大切です。
感情的になっているときは冷静になるまで時間を置いたり、第三者や弁護士などに間に入ってもらって不倫相手と話すなどの対策をしてから行動するようにしましょう

職場が一緒の不倫相手への退職強要

パートナーと不倫相手が同じ職場だった場合相手に退職してもらいたいと考えることが一般的ですが、こちらから退職を強要することはできません。
無理に退職を強要すると脅迫と取られてしまうこともありますし、場合によっては職場に不倫を知られることになります。
職場不倫の場合は職場の人間や上司に不倫していた事実が発覚してしまうと、男女ともに職場に残るのが難しくなってしまうので、職場に対して不倫相手を退職させるよう直談判したりといった行為には注意してください。
不倫相手が退職しないとなると関係が解消されないのではと不安になる方は、仕事以外では接触しない等の約束を公正証書に一筆書かせておく方法もあります。
約束を破った場合は慰謝料が請求できるように公正証書に記しておけば、約束を破った際に裁判等でしっかり慰謝料を請求することもできます。

不倫相手の親への慰謝料の請求

慰謝料が請求できるのはあくまでも不倫をした当人であり、その親に慰謝料を請求することはできません。
ですが不倫相手が未成年であったり、不倫をしていることを親が黙認していた場合などケースによっては請求できることもあります。
また子供の不倫ということで世間体や今後のことを考えて、親が慰謝料の支払いを了承するケースもあります。
ですが強要する権利はないので、恐喝にならないよう注意しなければなりません。

不倫相手に慰謝料を請求できるケースとできないケース

不倫 相手2

不倫相手には絶対に慰謝料を請求できるわけではありません。
ケースによってできる場合とできない場合があるのでそちらについて解説します。

請求できるケース

慰謝料を不倫相手に請求できるケースは、不倫相手が不倫を認めている場合になります。
もしくは請求する側が相手が言い逃れできないような証拠を持っていることがポイントになります。
言い逃れできない証拠というのは不貞行為をしていることが明らかにわかる写真や、パートナーと不倫相手がやり取りしているメールなどがあります。
不倫相手が一度は不倫を認めたものの、慰謝料の請求になった時点で不倫はしていないと応じない可能性もあります。
そういった時には裁判で慰謝料を請求することもできるのですが、その際には不倫をしていた証拠が重要になります。
確実な証拠が無い場合には慰謝料がもらえなくなってしまうこともあるので、探偵に依頼して調査をしてもらい写真などの証拠を残しておいたり、パートナーの携帯電話のメールや写真などをコピーしておくといいでしょう。

請求できないケース

不倫相手に慰謝料が請求できないケースというのは多々あります。
まずは不倫相手が結婚していることを知らなかったケースです。 パートナーが一切伝えていない、気づくきっかけも相手になかった場合には請求する権利がありません。
例を挙げるとすると出会い系サイトで知り合い一晩限りの肉体関係を持った相手など、お互いに素性をよく知らないままの関係がこれに当てはまります。
他にはパートナーが肉体関係を不倫相手に強要していた場合も、こちらに慰謝料の請求をすることはできません。この場合には反対に慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
また夫婦間の関係によっても慰謝料が請求できない場合があります。
不倫が発覚する前から夫婦関係が破綻していたり、別居中であったりすると不倫相手に慰謝料を請求する権利はありません。
夫婦関係の破綻というのは特別な定義はありませんが、周囲の人間が夫婦の不仲を察知していたりすると認められてしまうことがありますが、多くは別居中というのが定義とされています。

不倫相手からのよくある反論

不倫 相手3

不倫相手に不倫を認めさせようとすると、思いもよらぬ反論が返ってくる場合もあります。
相手も自分が不利にならぬよう反論してくるケースもあるので、様々なケースの対処法を紹介します。

不倫や浮気などといった事実はない

これは一番よく使われる反論ですが、これに対しては不倫の証拠を掴んでおくというのが一番の対処法になります。
パートナーの携帯電話に残っていたメールや着信履歴は証拠として写真に撮っておいたり、データーを自分の携帯電話やパソコンに移しておくことも大切な証拠になります。
不倫に気づいた時点でパートナーや不倫相手に言い寄るよりも、確実な証拠が手に入るまで二人を泳がせておくのも後々慰謝料請求や離婚裁判で有利に進めるポイントにもなります。
自分で証拠を集めるのが難しい時は浮気・不倫調査をおこなっている探偵・興信所に依頼する方法もあります。
他には友人や近所の人、職場の人間などが不倫の事実を知っていることもあります。
そういった人の証言も証拠としては有効になります。

結婚していることを聞いていなかった

不倫相手が結婚していることを知らなかったという反論をしてくる時は、それに対してなぜ気づかなかったのかと追及することが大切です。
例を挙げると、お正月やお盆などには家族のもとにいた場合は自分が会えないのはなぜかと考えなかったのか、また付き合っている相手の家に連れて行ってもらえない理由を考えなかったのかなど疑問を抱かなかった理由を確認しましょう。
本来結婚している相手と付き合っていて、何も知らなかったという言い訳は通用しないのが一般的です。

離婚寸前の状態だと聞いていた

夫婦関係の状態については、不倫相手には知り得ることではありません。
一方的にパートナーがそう言っていたとしても、離婚寸前であったという一方的な言葉を信用する不倫相手にも問題があります。
また夫婦関係が破綻する原因になっているのが不倫といったケースもあります。
不倫のせいで夫婦仲が悪化した場合には、このような反論は通用しません。
実際に夫婦関係が破綻していても、別居している事実が無い場合には破綻していると認められないケースもあります。
ですが別居をしているケースではこの反論は認めざるを得ません。

向こうから誘ってきたので責任はない

例え誘われたからと言っても、同意した時点で不倫をした当人同士に責任があります。
最初のきっかけが誘われたという理由だけでは理由になりませんし、関係を続けていた場合は同意があったものとみなされます。
一方的に強姦された、脅迫されたといった場合には不倫相手に責任はありませんが、それが真実であるかはしっかり確認しなければなりません。
不倫相手がパートナーとの関係に同意していたかどうか、わかるような証拠を見つけることも大切です。
メール等で会いたいといった言葉やデートの催促をしてきているものがあれば、この反論は通用しなくなります。

僕だけの責任ではないので半額しか払わない

慰謝料の金額はケースによっても異なります。
当人同士の話し合いだけでは双方が納得することは難しく、後々支払われないといった問題が発生することもあります。
そのためできるだけ慰謝料の支払いには弁護士を間に入れるなどして、確実に支払われるように手続きすることが必要です。
支払いを拒否する場合には裁判で不倫相手に請求することも可能です。不倫をした人間の責任というのは半分になるといったものではありません。
苦痛を受けた人の損害に対して払われるものであり、半額にするといった反論は通用しません。
このような反論を避けるためにも、弁護士や裁判等で公的に慰謝料の支払いを認めさせることも大切です。

まとめ

不倫をされた側にとっては、冷静に対策をするのが難しい場合もあります。
ですが最初の判断を間違ってしまうとその後の展開が予期せぬ方向に進んでいってしまうこともあり、重要なポイントでもあります。
感情が落ち着かない時やどういった行動をすればいいのかわからない時には、弁護士等の専門家に相談することも大切になります。
慰謝料の請求も後々困らないように、しっかりとした手続きが重要です。
後悔しないためにもしっかりとした対応を心掛けましょう。

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