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慰謝料請求|不倫相手にも高額請求!慰謝料が増額する要素を公開!

不倫慰謝料の請求

近年では不倫や浮気によってパートナーなどに慰謝料を請求する事例が頻繁に発生しています。
このような事態は、パートナーのいる方なら誰にでも起こりうることだと言えるでしょう。
もしそうなってしまった場合には、適切な慰謝料を受け取りたいと考えるのは当然のことですが、そのためには知識がなければなりません。
ここでは浮気相手や不倫相手に慰謝料を請求できる条件や慰謝料が増額する要素、また不倫以外の場合の慰謝料についてまで解説していきましょう。

目次

慰謝料を浮気相手・不倫相手に請求できる条件

パートナーの不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、大きく2つの条件があります。
どのような条件だと不倫相手に請求ができて、どのような条件だと請求できないのか解説していきます。

故意・過失があるかどうか

慰謝料請求を浮気相手・不倫相手に請求するためには、相手に「故意・過失」がなければなりません。
相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったケースや、浮気相手が浮気や不倫をしていると気がつくことが可能な状況に置かれていつつ、そのことを把握していなかったというケースであれば、慰謝料が請求できます。
一方で出会い系サイトやSNSなどで知り合った素性のわからない相手の場合には、慰謝料は認められません。
既婚者であることに気づく余地がないとみなされるためです。
また浮気相手の自由意志で肉体関係を結んでいない、例えば強姦や脅迫の場合にも同じく認められません。

夫婦関係を破綻させる原因になったかどうか

浮気・不倫相手に慰謝料請求が可能にするためには、前述の「故意・過失があるかどうか」の他に、もう一つ大きな条件があります。
それは「権利の侵害がなされたか」というものです。
つまり不倫相手によって夫婦の関係が、以前の状態から悪化したかどうかが焦点となります。
慰謝料が認められるケースでは、浮気・不倫相手の不貞行為が原因で、それ以前は円満な関係であった場合が挙げられます。
また浮気相手と配偶者で肉体関係はないものの、夫婦関係の破綻をきたすほどの親密な交際が行われていたケースです。
一方で夫婦の仲が既に悪く、別居しているなど共同生活の破綻があった場合には、権利の侵害は認められません。

請求できる慰謝料の相場

請求できる慰謝料の相場

慰謝料請求を行う上では、その金額の大きさが焦点になるでしょう。
しかし浮気・不倫による慰謝料の金額は、法律で細かい規定があるわけではありません。
つまり基準が定められていないのです。
もし浮気・不倫によって裁判を起こした場合には、過去の判例などにより裁判所は金額の判断を行うことになります。
この判断には浮気・不倫による不貞行為が原因で、別居や離婚をするかどうかが焦点となります。
離婚をする場合には、相場は100万円から300万円程度の範囲です。
また、その一方で、別居や離婚をしない場合には数十万円から100万円程度が目安となります。
加えて期間などの事案も考慮され、場合によっては300万円以上の慰謝料請求が認められるケースもあります。

慰謝料を増額させる要素

慰謝料請求3

相場以上に慰謝料が増額するケースがあります。
離婚する理由や状況などによって請求できる慰謝料は大きく変化します。
それでは請求できる慰謝料が増額する要素を見てみましょう。

婚姻期間

一般的に浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、夫婦の婚姻期間が問題となります。
婚姻期間が長ければ長いほど、不貞行為の悪質性が高いと判断されてしまうからです。
これは被害者、つまり浮気された側の心情への配慮によるものです。
婚姻期間が長ければ長いほど、離婚後に新しい生活を始めることが難しくなりやすいと考えられ、高額の慰謝料が認められやすくなる傾向にあります。

不倫の内容・頻度・期間

当然のことながら浮気・不倫の回数は、1回よりも複数回行われた方が高額となりがちです。
より頻度が多いほど、被害者の心理は踏みにじられたと、判断されるからです。
また期間が長年に渡った方が、被害者の人生に多大な影響を与えたことになり、こちらも慰謝料請求を高額に行うことが可能になりやすいとされています。

夫(妻)と不倫相手の年齢の差異

夫(妻)と不倫相手の年齢差が大きいほど、高額の慰謝料請求を行いやすいです。
このことはあまり知られていませんが、重要な要素の一つとなります。
これには年齢差の大きさが、思慮分別の差や浮気の主導性に影響が出ることが多いという理由があります。
主導的に不倫による不貞行為を行った場合には、もちろん高額な慰謝料請求を行えるようになりますので、裁判において争点となることの多い部分です。

夫(妻)や不倫相手の年収が高い

慰謝料請求を行う相手の、年収など収入資産が高ければ高いほど、増額を見込むことができます。
これは支払い能力の高さを、裁判で判定されるからです。
また、このように収入の高い方が、一般的に社会的地位も高いとみなされ、責任の大きさを指摘されることも原因の一つです。

不倫の主導権が夫(妻)側にある

浮気・不倫の慰謝料請求の裁判においては、主導者が夫(妻)にあるのか、それとも不倫相手・浮気相手にあるのかが重要な焦点となります。
主導権があった方に、より大きな責任があり悪質であったとみなされます。
つまり主導者側の方が高額な慰謝料を請求できるようになるのです。

不倫の自己認識がある

浮気相手が夫(妻)を既婚者だと知っていたかどうかということも、裁判で争点になります。
もし浮気相手が知っていた場合、その行為が悪質であると判断されます。
これは、家庭を壊すつもりで浮気をしたという印象につながるからです。
その場合には慰謝料請求を増額することも可能となるでしょう。

不倫相手との間に子供ができている

これは重大な慰謝料の増減要素と言えるでしょう。
もしも不倫相手との間に子供がいた、または宿していた場合には、被害者側には大きな精神的ショックを与えることになります。
裁判ではこのようなダメージは大きく加味されます。
慰謝料を得た後にも苦痛が簡単に軽減されるものではないと、裁判官は判断するからです。
また子供の存在は感情的な部分の多い不倫・浮気に関する裁判の中で、客観的証拠として扱うことができるということも、重要視される理由だと言えるでしょう。

慰謝料が減額になってしまう要素

慰謝料を増額する要素があるのと同様に、請求できる慰謝料が減額になってしまう要素も存在します。
慰謝料が減額してしまう状況などをご紹介します。

不倫相手と肉体関係がない

不倫・浮気に関する裁判では、精神的な苦痛をどれだけ受けたかということが重要視されます。
夫(妻)と不倫相手との肉体関係がなかった場合には、その精神的な苦痛が少なかったと裁判官に受け止められ、また不倫相手側に有利な判決が下りやすくなることは珍しくありません。
そのため裁判において、この点は頻繁に争われます。

すでに社会的制裁がある(退職など)

不倫行為を行ったことによって退職を余儀なくされたなどという、社会的制裁を受けていた場合にも、慰謝料請求が被害者側の思い通りに進まなくなるということは珍しくありません。
被害者の要求している慰謝料から、その社会的制裁に当たる分の金額が減額されてしまうからです。

不倫相手・夫(妻)が反省している

不倫相手・浮気相手から既に真摯な謝罪が行われていた場合にも、慰謝料は減額されてしまいます。
どのような裁判であっても、加害者側は真剣に反省していることを裁判官に示すことができれば、慰謝料や刑罰が軽くなる傾向にあります。
そのため夫(妻)や不倫相手は、反省している姿勢を示そうと努めることが多いのです。

既婚者だと認識していなかった

これも不倫相手・浮気相手にとっては慰謝料請求においては不利になる要素です。
相手が独身だという認識に基づいて交際していた場合、そこに倫理的な問題点は見当たらないためです。
しかしこの場合には夫(妻)の悪質性が問われ、そちらの慰謝料がより高額になりやすいでしょう。

収入・貯金がない

夫(妻)または不倫相手・浮気相手などに収入や貯金のない場合には、慰謝料が減額される傾向にあります。
これは高額な慰謝料を払わなければならなくなった場合、その人が人間として最低限度の生活をも失いかねない状況に置いてしまうことを避けるためです。
ですから判例に従えば300万円以上の慰謝料が取れるような事案であっても、無職の人間であってもそれは難しいこととなってしまいます。

慰謝料を請求出来る不倫以外のケース

慰謝料を請求出来る不倫以外のケース

慰謝料の請求は、ほとんどが不倫や浮気の場合にのみ発生すると思われがちです。
離婚する際には必ず請求できる訳ではありませんが、下記条件に当てはまる場合は慰謝料を請求することができます。
それぞれの条件をご紹介していきます!

パートナーによるDV・暴力

もしも不倫・浮気の事実がなくても、パートナーからDVや暴力などがあれば、慰謝料請求は可能になります。
この場合にはその暴行の度合いにより、金額の大小は変化しますが、慰謝料を得ることができるのは間違いありません。
後遺症が残るような大きな傷を受けている場合には、その後の治療費も含めた高額な慰謝料が認められた判例も多く存在します。
また精神的なショックも大きく加味されます。
場合によっては不倫・浮気における裁判における慰謝料よりも、高額な命令が下るケースもあるのです。

悪意の遺棄(理由のない同居拒否・労働の放棄など)

悪意の遺棄とは、夫婦関係の破綻を目論み、破綻しても構わないという意思によって、正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ることのことをさします。
具体的には生活費を配偶者に渡さなかったり、理由もなく同居を拒否するなどの行為が挙げられます。
夫婦は「なんとなく」別居を勝手に選択することは認められません。
このような訴えが受理された場合には、慰謝料は50万円から300万円程度と、比較的高額になるケースが一般的です。

生活費を渡さないなどの夫婦間協力の拒否

これも前述の通り、裁判においては悪意の遺棄とみなされます。
夫婦は協力しあって生活していかなければならない存在です。 ですからこのように、生活費を渡さないなどの行為はあってはありません。
悪意の遺棄に該当する行為の中でも、最も離婚自由としては多く、女性からの訴えが特に多いということが知られています。
日本では一般的に、結婚後は男性の方が働くため、適切に生活費を受け取れなければ女性は生活できません。
一方で小遣い制の夫の側からの訴えもありますが、比較的稀なケースと言えるでしょう。

セックスレス

夫婦の片方がセックスレスに陥った場合、パートナーは慰謝料を請求できます。
しかし大前提としてEDなど、性的不全が原因でないことが条件となります。
またセックスレスの期間が概ね1年以上でなければ、慰謝料請求が認められないケースがほとんどです。
期間が3年以上であれば長期と考えられ、高額になりやすいとされています。
また夫婦間ではセックスレスであったにも関わらず、不倫相手とは性的関係にあった場合にも、同様のことが言えます。
セックスレスの場合の慰謝料の額ですが、100万円程度が相場となっています。

離婚の一方的な申し込み

法的には離婚が可能な理由は、不貞行為、悪意の遺棄、三年間の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがない、婚姻を継続し難い重大な事由の五つに絞られます。
これ以外には離婚を成立させることができません。
そのために自分に落ち度がないのにパートナーから一方的に離婚を切り出された場合には、慰謝料を請求することが可能になります。
慰謝料の額は理由によって大きく変わりますが、不倫などの不貞行為が裏にあったことが判明したならば、さらに高額になります。

慰謝料を多く貰う為には?ケースごとの必要証拠

慰謝料を多く貰う為には?ケースごとの必要証拠

慰謝料を多く貰うための前提条件として「証拠」がとても重要となります。
多くの証拠があればあるほど、高額な慰謝料の請求を行うことが可能となります。
それではケースごとにどのような証拠を集めれば良いのか解説していきます。

不倫・浮気のケース

不倫や浮気を理由にして、より多くの慰謝料を得るためには証拠集めが必要になります。
探偵を雇って調べることもありますし、共通の知人を介して事実関係を調査することもあります。
証拠とは、主に配偶者と遺影の愛人との性行為(肉体関係)を確認したり、推測して認められるようなものです。
このようなものが不十分、または存在しなかった場合には、そもそも訴えが棄却されるケースすらあります。
証拠となりうるものは以下の通りです。

不倫・浮気のケースに必要な証拠

1.不貞行為を記録されている写真・ビデオ
2.配偶者が不貞の事実を認めるような証言をしている録音テープ
3.不倫相手・浮気相手との電子メール
4.探偵などの調査結果

DVなどの暴力を振るわれたケース

前述の通りDVも慰謝料を請求できるものですが、もちろん証拠が必要となります。
裁判では相手が全面的に認めることは稀で、主張している側が被害を立証する必要があります。
どの程度の被害を受けたのかということが客観的にわかるものでなければ、証拠とはなりえません。
医師の診断書は傷害を負った事実を、客観的に立証できるのでDV案件では頻繁に用いられます。
また傷や壊された物品の写真も有力ですし、DVを受けた状況のメモやそれを記した日記などを残しておくことも推奨されます。
まとめると、以下のものが証拠としてあげられます。

DV・暴力のケースに必要な証拠

1.医師の診断書
2.写真
3.メモ、日記

悪意の遺棄のケース

悪意の遺棄の場合、立証できる証拠は、同居義務違反・協力義務違反・扶助義務違反の3種類に大きく分けられます。

同居義務違反のケースに必要な証拠

同居義務違反の場合の証拠ですが、これは正当な理由がないにも関わらず、同居を拒否していることを証明する内容の記録です。
1.同居拒否の会話の録音
2.別居がわかる住民票
3.一方的に出ていったことを示す手紙

協力義務違反のケースに必要な証拠

生活費を家計に収めないなどの、協力義務違反の証拠です。
1.源泉徴収票・給与明細書
2.家計簿
3.預貯金通帳のコピー

扶助義務違反のケースに必要な証拠

家事・育児の放棄などの扶助義務違反の証拠です。
1.日記・メモ
2.生活状況がわかる写真や映像
3.第三者の証言

慰謝料請求の全体の流れ

慰謝料請求の全体の流れ

それでは実際に慰謝料を請求する際はどのような流れになるのでしょうか?
こちらも状況ごとに異なってきますので、少しわかりづらい部分かと思います。
ケースごとに合わせた慰謝料請求の流れを解説していきます。

①まずは話し合いで解決を目指す

パートナーと同居している場合

同居している場合には、まだ結婚生活を続けられる可能性や、円満離婚の可能性があります。
なのでまずはパートナーと話し合う方が良いでしょう。
これには理由があります。
裁判になれば莫大な時間とお金の浪費につながってしまうからです。
第三者の手を介さずに話し合いで済めば、それがベストだと言えるでしょう。
全てのケースが当てはまるというわけではありませんが、同居しているケースの方が、別居しているケースよりも円満解決を図りやすいとされています。

パートナーと別居している場合

別居している場合にも、当然のことながら会って話し合いを試みるというのが、まず最初にとるべき選択肢です。
しかし同居している場合に比べて、その敷居は格段に高いと言えるでしょう。
また、ある一定期間の別居が原因となって、慰謝料の金額が下がってしまうこともあります。
なので長きに渡る別居は、避けるべきだと言わざるをえません。

②話し合いで解決しない場合は、離婚調停か民事訴訟

離婚調停とは夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、裁判所に間に入ってもらうやり方です。
申し立ての手数料は1200円で、弁護士に依頼すれば別途に費用がかかります。
行われている場所は家庭裁判所の本庁や支部、出張所で行われています。
なお、それでもまとまらない場合には民事訴訟を起こすこともできます。

③それでも解決しない場合は離婚裁判

協議離婚の話し合いでもうまくいかなかった場合、離婚裁判となってしまいます。
管轄の裁判所に訴訟を起こし、必要な書類を提出します。
裁判では証拠を立証しなければならないので、訴えを起こした側には法廷離婚原因を提出する必要があります。
判決で離婚が確定した後には、10日以内に離婚届を提出しなければならないということも、忘れてはならないでしょう。
もし届け出なければ過料の対象となってしまうので、十分注意する必要があります。

離婚の際に慰謝料以外にお金を貰う方法

離婚をする際には、慰謝料という方法以外でもお金を貰うことができます。
慰謝料を請求することだけにフォーカスせずに、他にも色々な方法があることを理解しておくことも重要です。
それでは、慰謝料を請求する事以外にお金を貰う方法を解説していきます。

財産分与

財産分与とは婚姻生活中に夫婦で協力して気づいた財産は、二人の共有財産とみなされます。
離婚する場合には、この共有財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することができます。
これは法律で定認められている、慰謝料とは別途に受け取れるお金(財産)です。
離婚を急いでしまうと、細かい取り決めをせずに分かれてしまうこともありえますので、注意しましょう。

養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、親権は夫か妻のどちらかに決めなければなりません。
この時、親権のある親は、そうではない方の親から養育費を得ることができます。
親権を持たない親の義務は、最低限の生活のための扶養義務だけではありません。
自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、相手の子供も送られるようにする生活保持義務というものも養育費には含まれるのです。

婚姻費用

婚姻費用も慰謝料とは別途に受け取れる財産です。
これは婚姻から生ずる費用婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があるという「生活保持義務」に基づくものです。
これは別居中でも夫婦の婚姻関係が継続している限り続く義務となっており、分担額は家庭裁判所によって定められます。
分担額は統計によると月額で4〜15万円程度で、婚姻関係の破綻における有責割合や、当事者の収入、妻の就労や家事労働の状況などが考慮されて変化します。

まとめ

離婚は様々な要因が絡んで起きるものです。
中には慰謝料請求においては、不倫相手に高額の請求を行えるケースもあります。
そのためには証拠を集めたり、裁判に関わる様々な知識が必要です。
このような操作は個人で行うよりも、専門職である探偵や弁護士に依頼するのがベストと言えるでしょう。
浮気・不倫などが絡んでいる場合には、感情的になりやすいものです。
そのような心理状況では冷静な判断ができなくなり、違法行為を起こしてしまうことも珍しくありません。
高額の慰謝料請求を行うためには、正当な手続きを踏むことが何よりの近道なのです。

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