ある日パートナーから、急に離婚を申し立てられたらどうしますか?
離婚の申し立ては、全く予想していない方のほうが多いでしょう。
あなた自身が円満な夫婦生活を築けていたと思っていたのなら、びっくりするのも無理はありません。
今回は、急に離婚を申し立てられた際にも使える、離婚回避の極意について紹介していきます。
離婚したいと言われた…。その時まず考えること。

急に離婚したいと言われたとき、頭の中はいろいろなことでぐちゃぐちゃになってしまいますよね。
思うことはたくさんあるかもしれませんが、そんなときにこれだけは考えてほしいという事項についてまとめました。
自分の気持ちと向き合って考えてみてください。
なぜパートナーは離婚したがっているのか
以前からなんとなく離婚を申し立てられるのではないかと思っていた方は、そこまでびっくりしていることはないと思います。
しかし、予期せぬ離婚の申し立てだからこそ、回避したくなりますよね。
パートナーが離婚を申し立てたのは、必ず理由があります。
これまでのパートナーの行動で、何か気になることはありませんでしたか?
その原因があなたなのか、それともパートナー自身にあるのか、そこを見極める必要があります。
その原因を突き止めることができれば、離婚回避に一歩近づけるかもしれません。
自分は離婚したくないのか
あなた自身の気持ちについても考えてみましょう。
思いがけない離婚の申し立てなら、「離婚したくない」と感じる方が多いでしょう。
では、何故離婚したくないと感じているのでしょうか?
もちろん生活のこともあるでしょうが、それ以外の気持ちの面でも考えることはあるのではないでしょうか。
その気持ちを整理して、パートナーにしっかり伝えることが離婚を回避する上で大切になってきます。
離婚後の生活を考える
離婚を申し立てられ、もし本当に離婚することになったら…ということについて考えましょう。
もし、離婚した場合、あなたは1人で生きていけるだけの経済力はあるでしょうか?
また、子供がいた場合、その子の今後の人生はどうなるでしょうか?
そこまで考えると、「離婚する」ということに実感が湧いてきますよね。
1人で生きていくことができないと感じたなら、全力で離婚回避に向けて行動していく必要があります。
離婚回避後の生活について考える
もし仮に、離婚を回避することができても、その後の生活はどうだろうかということについて考えてみましょう。
離婚を回避しても、その先にこれまでの幸せはあるのでしょうか?
おそらく、1度「離婚したい」と申し立てられていて、そこからこれまでと同じように…という訳にはいかないでしょう。
離婚を回避したいという思考が働いている今はこのように考えることは難しいでしょうが、実際はパートナーに離婚を申し立てられたことを抱えながら一緒に過ごすことは簡単なことではありません。
離婚を回避するための姿勢

色々考えても、結局は離婚を回避したいと考えたならば、これまでのパートナーとの関わり方について改める必要があるかもしれません。
これまでのあなたの行動を思い返しながら参考にしてみてください。
自分の「離婚したくない」という気持ちをしっかりと話す
自分の離婚をしたくないという気持ちを、大切にしましょう。
そして機会があれば、その気持ちを積極的に伝えましょう。
離婚申し立ての原因が単純にパートナーへの愛情がなくなったことであれば、積極的なコミュニケーションで多少は改善されることがあるかもしれません。
あなた自身も自分の気持ちに正直に行動できるようになるでしょう。
相手の意見をしっかり聞き、できるだけ受け入れる
これまでの夫婦関係がどうであったにせよ、今は相手の意見を聞き、相手の意思をしっかりと受け入れてあげましょう。
この時だけは、パートナーの気持ちを優先してあげる必要もあるかもしれませんね。
これまでの生活の中で、少しでも「わがままに振舞いすぎてしまったかな?」と思う節があるのなら、この行動が離婚回避の鍵となってくるかもしれません。
パートナーを怒らせないようにする
パートナーが冷静さを失ってしまうような態度はとらないようにしましょう。
パートナーを怒らせてしまっては、離婚回避どころか、ろくに話し合いもできずに婚姻関係を終わらせてしまうことになるかもしれません。
本気で離婚を回避したいという気持ちがあるなら、パートナーを怒らせるような言動・行動はせずに、なるべく穏便で冷静な関係を築けるように心がけましょう。
価値観・生活習慣の違いを受け入れる
一緒に暮らしていたとしても、価値観や生活習慣にお互い不満はなかったと言い切れますか?
いまさら何しても変わらないよ…と思う方もいるかもしれませんが、このタイミングで相手を受け入れる姿勢を取れなければ、離婚を回避するという段階には到底届きません。
パートナーもかなりの決意をもってあなたに離婚の話をしてきたはずです。
その決意を覆すには、それなりの誠意が必要ということになりますね。
自分の悪かった面を素直に受け止める
パートナーに指摘されたあなたの良くない面も、素直に受け入れる必要があります。
自分への不満を言われたからといって、逆ギレしたり、自分が抱えていた相手への不満を爆発させては、離婚回避はほぼ不可能でしょう。
自分の過ちをしっかり理解すれば、もし離婚回避できたときに、その後の関係を円満に継続することもできるかもしれません。
離婚を回避するための方法

離婚をなんとしても回避したいという気持ちが固まったら、次は行動に移して見ましょう。
多少強引な方法もあるかもしれませんが、試してみる価値のある方法ばかりです。
離婚届にサインをしない
離婚届にサインをしないという方法は、離婚を回避する正攻法でもあるでしょう。
「離婚するという気持ちがまだ固まっていないから、離婚届にサインすることができない」という旨を伝えれば問題はないでしょう。
また、離婚届に関して注意してほしいのは、離婚届の不受理申請です。
パートナーが勝手に離婚届を作成・提出し、それが運悪く受理されてしまうことがあります。
それを防ぐためにも、不受理申請をしておくことをお勧めします。

離婚後のリスクについて相手に話してみる
離婚にはさまざまなリスクがあります。
世間的な印象、友達や親戚、会社での印象も悪くなってしまう可能性があります。
また、1番のリスクは当人たちの辛さの大きさです。
家庭を失うということは、それだけ大きなダメージがあります。
実際に離婚を体験された方の「想像していたよりもずっと辛かった。」「自分から申し立てたのにすごく後悔している」という内容の体験談が非常に多く見られます。
脅しのようになってしまうかもしれませんが、その事実をパートナーに伝えることで、離婚を回避できるかもしれません。
復縁を視野に入れて別居をする
パートナーが離婚を視野に入れているのに、ずっと顔を合わせて「離婚しないでほしい」と伝え続けても、解決は遠ざかってしまうかもしれませんね。
そんな空気を察知したら、復縁を視野に入れつつ、一度距離を置いてみることも有効的かもしれません。
距離を置けば、お互い見えてくるものが必ずあるはずです。
あくまで復縁前提にはじめた別居であっても、あなた自身がパートナーと離婚してもいいかなと感じれば、お互い納得の行く形で離婚することだって可能です。
ずっと一緒にいて解決への道が見えないときにぜひ実践してみてくださいね。
自ら家出や別居をしようと行動しない
上記で紹介した「復縁を視野に入れて別居をする」とは全く逆のアプローチになりますが、心が離れていっているからこそ、体は離れずにいるという方法があるかもしれません。
今までの行動で何か後悔をしている方は、一緒にいて、その反省を行動で示すことで、パートナーの心を動かすことができるかもしれません。
どちらの方法をとるかは、あなたとパートナーの関係性から考えて判断してください。
周囲の人に相談して、アドバイスを求める
離婚を回避するためにはさまざまな方法がありますが、どの方法をとるかで結果は変わってきます。
どのような方法をしたらいいかわからない…という方は、あなたたち夫婦のことを良く知る周囲の人に、アドバイスを求めるといいかもしれません。
客観的にあなたたちのことを見てきてくれた人々なら、あなたの気づけなかったパートナーの性格も知っていてくれるかもしれません。
自分ひとりで抱え込まず、積極的に相談できる人を作ってさまざまな角度からパートナーに向き合っていくことが、意外な必勝法となるかもしれません。
離婚を申し立ててくるパートナーは浮気している可能性あり

これまでの生活を思い返してきても、パートナーとの関係に不満を抱かせるようなことはしてきたつもりがない、逆にパートナーの最近の行動のほうが不自然だったというケースもあります。
それはもしかすると、パートナー自身が浮気をしていて、その関係に本気になってしまったから、あなたとの離婚を考えたのかもしれません。
もちろんあなたに浮気をしていることを告げれば世間体にも影響してしまいますし、慰謝料も請求されてしまうので、パートナーは隠しているのでしょう。
このようなケースは、パートナーに浮気をしていたことがわかるような証拠を突きつければ、離婚を回避できるかもしれません。
気になる方は、パートナーの浮気に探りを入れてみてください。
もし本当にパートナーが浮気をしているのであれば、離婚申し立て後はより浮気を大胆に行い始めるでしょう。
そこが浮気を証明するチャンスです。
離婚を申し立てられている状況で証拠をつかむ時間がないという方は、探偵を活用してみましょう。
浮気調査のプロが確実な証拠を掴んでくれますので、あなたにとって有利な離婚をすることができるかもしれません。


一方的な離婚の申し立ては拒否することができる!

一方的な離婚の申し立ては相当な理由がない限り拒否することができるといわれています。
特に、先ほど紹介したようなパートナーが浮気をしていたケースや、幼い子供がいるケース、夫婦が一緒に過ごす時間が極端に短かったというケースには、離婚が簡単に認められない場合が多いようです。
民法では、裁判で離婚するに当たって離婚事由を定めていますので、条件に当てはまらない離婚の申し出は、拒否することができます。
以下にその5つの項目を紹介していますので、参考にしてみてください。
離婚の申し立てを拒否できないケースとは?

ここでは民法第770条の1項で定められている離婚が認められる5つの離婚事由について解説していきます。
思い当たることがあれば、離婚回避は難しいかもしれません。
パートナー以外との不貞行為の事実がある
民法770条の1項1号では、パートナー以外との不貞行為の事実があれば離婚を申したてることができるといわれています。
不貞行為とは、性交渉のことです。
これまでにパートナー以外の異性と性交渉し、それがパートナーにバレてしまっているという方は、離婚回避のために裁判を起こしても、勝つことは難しいでしょう。
普段からパートナーに悪意のある行動をしている
同じく2号では「悪意の遺棄」が定められています。
「悪意の遺棄」とは具体的に、家事を全く手伝わなかったり、同居する意思が全くなかったというような、悪意を持って夫婦関係を放棄している状態のことを指します。
理由もなくパートナーを家から追い出すこともこれに当てはまります。
3年以上の生死不明
3号では3年以上の生死不明という条件が定められています。
パートナーと3年以上音信不通で、生死が確認できない場合に離婚が適用されます。
生存していることがわかっている場合は適用されないことがあるようです。
回復の見込みがない精神病を患っている
4号では、強度の精神病に罹り、回復の見込みがないことが条件として定められています。
法的に夫婦関係は、精神的な繋がりが重視されていることがあります。
パートナーが重度の精神病となってしまった場合、基本的な夫婦関係は失われてしまうものと考えられますので、離婚の条件に当てはまることがあります。
あくまで回復の見込みがない場合のみに当てはまります。
婚姻関係を続けることが不可能と判断された場合
5号では、その他婚姻を継続し難い重大な事由があることが定められています。
具体的な例としては、長期にわたる別居、性の不一致、DV、宗教、依存症状などさまざまな可能性が考えられます。
5号はさまざまなケースが認められていますので、裁判となった場合パートナーがこの項目を法的に責めてくる可能性が考えられます。
離婚回避が無理そう。そんなときであっても絶対にしてはいけないこと

離婚の回避は簡単なことではなく、時間も精神的な労力もかかってしまいます。
もう無理かな…と思うこともあると思いますが、そんなときでも絶対にしてはいけないことがあります。
ぜひ参考にしてくださいね。
激しい口論
もう絶対に関係を修復できないと思うと、その気持ちの焦りからパートナーの言葉に言い返したくなってしまいますね。
しかし、激しい口論をして、喧嘩になってしまうと、関係の修復は確実に難しくなるでしょう。
焦る気持ちが出てくるときこそ、いつ別れてもおかしくないんだという覚悟を持って、リラックスして話に応じることが大切です。
自傷行為
辛い状況かもしれませんが、自分を傷つけるような行為はしないでください。
離婚は自分の意思だけでは決められないものなので、どうしても回避できないときもあります。
あなたが自分を傷つけても、離婚回避の解決にはならないことを覚えておいてください。
相手への暴力・監禁
夫婦関係がうまくいかないからといって、相手を暴力で脅したり、離婚させないために監禁するような行為はやめましょう。
パートナーにとってもあなた自身にとっても全くいいことはありません。
やりすぎた行為は暴行罪や監禁罪になってしまう可能性もあります。
あなた自身のこれからの人生のためにも、ここで冷静な対応が必要となってきます。
記事のまとめ

今回は離婚の回避方法について紹介してきました。
離婚したいという意思を持ったパートナーを説得したり、気持ちを変えさせることは簡単なことではありませんが、あなたの誠意が伝われば考え直してくれる可能性があります。
相手の気持ちに寄り添って、最後まで諦めないでくださいね。
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