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離婚届の証人ってどうしたらいい?離婚する際に知っておくべきこと

離婚届の証人ってどうしたらいい?離婚する際に知っておくべきこと

夫婦間での離婚の話し合いが進んで、あとは離婚届の提出のみ、となったときに困るのが「証人」の欄です。
婚姻届の時と同じように知り合いに頼めばいいのか、何に対する証人なのか、ということを知っている人は少ないと思います。今回は離婚届の証人について知っておくべきことをご紹介いたします。
一体誰に頼めば良いのか、そもそも何の証人なのかといったことを、案外知らない方も多いと思いますので、今回は離婚届における証人について知っておくべき事を解説していきます。

目次

離婚届に証人が必要なケースそうでないケース

離婚届に証人が必要なケースそうでないケース

離婚届には必ず証人の署名・押印が必要であるというわけではありません。必要なケースと必要でないケースとを分けると以下の通りです。

証人が必要ではないケース

証人がいらないのは調停離婚や審判離婚、裁判離婚です。
調停離婚というのは家庭裁判所で行われて、第3者である調停員が夫婦双方から話を聞き、2人の意見をまとめていくという形の離婚方法となります。
もし調停で話がまとまらなければ離婚裁判に進む場合もありますが、調停離婚も審判離婚、裁判離婚も、離婚届の提出ではなく裁判で合意し、決まった内容を提出すれば離婚成立となります。
つまり、夫婦の離婚問題に調停員や裁判官が間に入って取り持っているので、あえて証人は必要ないということです。

証人が必要なケース

協議離婚の場合は証人は必要となります。
協議離婚とは、夫婦間で話し合い、離婚理由についてお互いに納得して今後の生活をどうしていくかということについて細かく合意ができ、離婚届を提出して受理されたら離婚成立となるストレスの少ない円満な離婚のことです。
そもそも離婚届は、離婚ということが婚姻関係という身分関係を解消させる重大な手続きであるため、夫婦である当事者間の合意だけでは不十分であり、成人である第三者が「当事者の離婚を知っています」という証明をする必要があるのです。
調停員や裁判官が夫婦の離婚問題の間に入っている調停離婚や審判離婚、裁判離婚の場合とは異なるので注意が必要です。

離婚届の証人には誰でもなれる?

離婚届の証人には誰でもなれる?

では、協議離婚をする上で必要になる離婚届の証人ですが、いったい誰に頼めばいいのでしょうか。
ここでは証人になれる人物について解説していきます。

証人になれる条件

20歳以上で、当事者である2人の離婚を知っている人であれば誰でも良く、特に決まりはありません。
協議離婚による離婚届の提出にあたっては、成人である2名の証人の署名・押印が必要となります。

証人になるリスク

証人と聞くと、借金の保証人のように、何かトラブルが起きた時に責任を負うことになるのでは、というイメージがあるため、なかなか人に頼みにくいものです。
しかし、離婚届の場合は2人の離婚を証明するというだけなので法律上何かに問われることはなく、その後の責任などは一切ありませんので、リスクはゼロと言っていいでしょう。

一般的によく証人になる人物

夫婦の親や兄弟姉妹または友人、上司などでも大丈夫ですし、まったく知らない他人でも問題ないのですが、実際は友人や親せきに頼むのが一般的には多いです。
両親に頼む場合は、離婚を伝えることで心配をかけてしまう、遠方に住んでいる両親に頼むのは気がひけるといった意見もありますが、やはり親の方が頼みやすいという人が多いです。
逆に友人に頼む場合は、親に心配をかけないで済むといった理由や近くにいる人に書いてもらった方がてっとり早いといった理由が多いですが、証人という肩書がネックになり名前だけとはいえ頼みづらいという人もいます。

証人が見つからない場合は?

友人や知人には頼みづらいという気持ちがあったり、事情があって身近な人に頼むことが出来ない場合は、弁護士や行政書士に依頼することもできます。
離婚については専門家であるため気兼ねなく頼めるといったメリットがあります。協議離婚の内容を書類に残すため弁護士に依頼し、そのついでに保証人になってもらえるよう依頼する場合もあるようです。
またインターネットで検索してみると、離婚の証人代行サービスを行っている会社がたくさん出てくるので、利用してみるのもいいでしょう。
ただ、デメリットとしては何と言っても「費用がかかる」ことを忘れてはいけません。
知り合いに頼めばタダで済みますが、プロに頼めばお金が発生することはよく理解したうえで決めた方がよいでしょう。

離婚届が受理されないケースも

離婚届が受理されないケースも

離婚する場合、夫婦間の同意というのは絶対条件です。
もし配偶者があなたの知らないところで勝手に離婚届を提出したとしても、前もって役所へ「離婚届不受理申出」という書類を提出していれば、あなたの意志に反した離婚届は役所に受理されません。
もし、合意していない離婚届が受理されたとしても、費用は掛かりますが家庭裁判所に調停や審判を申し出て裁判になれば、再度協議することが出来ます。
また、子どもがいる場合は、離婚届を出す前に親権や離婚後の苗字を決めておく必要があり、それがなければ離婚は成立しません。

まとめ

まとめ

今回は離婚届の証人について解説していきました。いきなり知り合いに頼んでも、そのリスクが心配で拒否される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、成人であれば誰でも良く、法的な責任を負うこともなくノーリスクで引き受けることができるため、その旨をきちんと説明し、身近な人に頼むのが一番いいでしょう。
しかし、それでもどうしても頼めない場合は、一人で悩まずに、代行サービスを利用したり、弁護士に依頼することをおすすめします。
それまでには、お互い離婚について話し合い、きちんと合意しておくことが大事です。

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