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どこから不倫?法律的な線引きはデート?キス?不倫の定義

どこから不倫?法律的な線引きはデート?キス?不倫の定義

近年テレビでも話題になっている不倫問題は日本での離婚理由として増えてきている問題なのですが、実は人によってどこからの行為をする事が不倫だと判断するのか個人差があるとされています。
ですが法律上ではどこまでが不倫であるのかというところが明確に線引きされており、それによって慰謝料請求などにも影響を与えています。

そこで今回は、どこからが不倫なのかを、男女の感情的と法律上の両方の観点から解説していきます!

目次

法律的に慰謝料が認められる不倫は?

法律的に慰謝料が認められる不倫は?

まず不倫と言う行為は離婚原因になっているだけではなく不貞行為ということで慰謝料を請求する事ができるようになっているのですが、慰謝料を請求するためには法律上の不倫に該当していると判断された場合のみとなっています。

ではそもそも法律的にどこからが不倫であると認められ、慰謝料の請求が認められる概念や線引きとはどのようになっているのかと言うと、
「配偶者のある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」
だとされています。
つまり法律上の不倫・不貞行為とは性行為があるかどうかというところが基準となっているので、どんなに不倫だと訴えても性行為がなかった場合は法律上の不倫とは認められないと言う事になります。

不倫のボーダーライン

不倫のボーダーライン

では次に一般的に不倫だと判断されやすいラインと法律的に不倫だと判断されるラインを比較してみることで、一般的な価値観と法律の相違点を確認してみます。

レベル① デート

まずは一番フランクなデートですが、これは要するにパートナーと異性が2人きりで出かけたり食事をすることを指しています。これに関しては浮気を疑う要素としては考える事ができるのですが、性行為を持っていると言うわけではないのでこの時点では法律上の不倫と判断する事はできません。
と言うのも2人きりで出かけると言うのは仕事上や友人関係としての行為であるという可能性もあるためで、出かけている時間によっては不倫にも該当しないのではないかと考えられています。

ですがもちろん男女2人でデートをしている時にパートナーとバッタリ出会うと不倫を疑われることになってしまいますので、法律上は大丈夫でもおこなわないことが懸命です。

レベル② キス

次のレベルであるキスはパートナーが自分以外の異性としている時点で許せないと感じる人も多いですし、一般的にはこの時点で不倫と判断する人がほとんどです。
ですが法律上ではキスは性行為ではないと判断されているため、法律の上では不貞行為とは認められないため不倫とは判断されないようになっています。
自分の旦那・妻が誰かとキスをしていたら、ほとんどの人が不倫だと思うのが普通ですのが、法律上では不貞行為がないため不倫にはならないという、感情と法律上での明確な違いがありますね。

そのため不倫調査の際にキス写真を取得する事ができても、不倫の証拠として提示する際には弱いと言われています。
そのためあくまでも不貞行為による離婚原因であると法律的に認めさせる場合には、これ以上のレベルの行為をしている証拠を手に入れること事が条件となってきます。

レベル③ 体を触る

この段階から徐々に危うくなってきており、実は体を触る行為は不貞行為かどうかのボーダーラインとなっていると言われています。
どういうことなのかと言うと、体を触る行為はどこまで触っていたのかによって判断が異なっており、上半身までであればなかなか不倫には該当しないと考えられています。

ですがこれが下半身も触っていると言う状況であれば性行為に含まれる可能性があるので、こちらの場合は法律上の不倫に該当する可能性があります。
つまり触っている範囲によって不倫と判断されるかどうかのボーダーラインがあるため、どこを触っていたのかと言うところが重要視されています。

レベル④ オーラルセックス

オーラルセックスとは簡単に言ってしまえば口を使って性器を愛撫する擬似的な性行為であり、あくまで擬似的ではあるため性行為ではないと主張される場合もあります。ですが法律上では射精を伴う行為であるというところから擬似的であっても性行為に類似する行為だと判断されているため、不貞行為に該当すると判断されています。

そのため、オーラルセックスは不貞行為となり、不倫として慰謝料請求をすることができるようになっています。

レベル⑤ セックス

セックスはどこからどう見ても性行為だと判断する事ができる行為であり、例え避妊具を使用していたとしても完全に不貞行為だと断定する事ができます。
法律上でも不貞行為および不倫だと判断する事が出来る決定的な基準となっているため、パートナーや不倫相手に対して慰謝料の請求する事も可能です。

こちらに関しては一般的な認識と相違していないボーダーラインとなっているので判断しやすくなっていますし、パートナーの心が完全に自分から離れてしまっていると判断する事ができるので分かりやすい基準だと言われています。

裁判で不倫とみなされない事例

裁判で不倫とみなされない事例

上記のようにどこからが不倫なのかと言うボーダーラインは法律上で定められているため、ラインを超えてしまった場合は裁判で訴える事もできるようになっています。

ですが例外として不倫とみなされない場合もあるため、事例を参考にしながら自分たちの場合はどうなるのかと言うところを確認しておく事がおすすめされています。

不倫の疑いだけで証拠がない場合

裁判に発展した場合に重要になってくるのが証拠があるのかどうかと言うところであり、これを提示する事によって第三者にも不貞行為の事実を認めさせる事ができるようになっています。

逆に言ってしまえばどんなにパートナーが不貞行為を働いていたとしても、その事実を提示する証拠がなければ裁判で不倫とはみなされないと言う事になります。

性交渉がない異性間の関係

すでに説明している通り、不貞行為とは性行為があるかどうかと言うところが判断基準となっています。
そのためデートやキス、手を繋ぐ・腕を組むなど性行為を含んでいない異性との交流は不貞行為ではないため、離婚事由として認められないようになっています。

性交渉が実際に合ったとしてもそれが少数回の場合

上記でも説明したように、性行為が実際にあったと認められた場合は法律上では不貞行為であると判断されています。
そのため証拠を提示する事で不倫であると認めさせる事ができるようになっているのですが、実は例外としてホテルへの出入り写真や動画の数が少ない場合は不貞行為があったとみなされない場合もあるのです。

つまり証拠として提示する場合には性行為の頻度が高かった事などを証明する必要があるので、例えばラブホテルに出入りしている場合は最低でも40分以上滞在している状態の証拠を提示する必要があります。

別居中の上での不倫

別居とは夫婦関係の継続が困難になった場合に取られる措置のひとつであり、別居をしている夫婦は法律上夫婦として機能していないと判断される事があります。つまりすでに夫婦としての関係が破綻していると判断されてしまうため、そんな状況での異性との性行為が発覚したとしても不貞ではないと判断される事があります。

つまり法律上では夫婦関係が維持されている事が前提条件となっているということになるため、民法による夫婦の定義が成立していない場合は例え籍が入っている中で異性と性行為があったとしても不貞行為ではないということになります。

同性同士の不倫

法律上の不貞行為はあくまでも「異性」との性行為が基準となっているため、現在の法律では同性同士での性行為については不貞行為であるとみなされないようになっています。
ですがこの場合は慰謝料の請求が困難である反面、婚姻関係を継続する事が難しいと判断されるため離婚事由としては認められており、離婚する事自体は可能であると言う特徴を持っています。

強姦された場合

不貞行為は自分の意思に基づく行為であるということが前提になっているので、強姦のように自分の意思で不貞行為を行ったわけではないと言う場合は不倫とは認められないようになっています。

不倫の証拠になるもの

不倫の証拠になるもの

裁判でパートナーの不貞行為を証明したり慰謝料を請求するためには、不倫をしていたと言う確実な証拠を提示する必要があります。
ですがどんなものでも証拠になると言うわけではないため、どのようなものが証拠としての能力を有しているのか紹介していきます。

性交渉が予想される場所へ出入り写真

代表的な場所としてはラブホテルや不倫相手の自宅、異性との宿泊旅行が挙げられており、これらを頻繁に出入り・行き来していると言う写真や動画を押さえる事によって不貞行為があったと認めさせることが出来ます。

ただし1回1回が短時間であったり回数が少なかった場合は性行為があったと判断されない場合もあるので、滞在時間や回数にも注意しながら証拠を集める必要があります。

不倫の事実を認める自白録音

最も手っ取り早く不貞行為があったと証明することが出来る証拠として、パートナーもしくは異性からの不貞行為の事実を認める自白を録音したものが挙げられています。
これは証拠として認められるための色々と条件はあるものの、条件を満たしていれば非常に有益な証拠として提示する事ができるようになっています。

また録音の方法などによっては盗聴だと逆に訴えられてしまう場合もあるため、録音をするという場合には場所などに注意して行うことが必要です。

まとめ

まとめ

法律上での不倫は一般的に認識されているボーダーラインとは異なっているため、実際に裁判に発展した場合には思わぬ結果になってしまうと言う場合もあります。
そのため離婚や慰謝料請求を視野に入れて裁判を起こすと言う場合には、まず不貞行為の概念を把握した上でしっかりパートナーの不貞行為の証拠を確保すると言う事が大切になります。

ですが法律上で認められていない行為であっても精神的な苦痛を受けたと感じる場合は別の理由で離婚をすることもできるので、証拠をつかめなかったり不倫と判断されなかった場合、慰謝料を請求できなくても離婚をしたいのかどうかを考える必要があります。

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