MENU

内縁、同棲、事実婚の違いとは?内縁が成立する条件から解消時の慰謝料まで!

内縁、同棲、事実婚の違いとは?内縁が成立する条件から解消時の慰謝料まで!

夫婦の形には同棲内縁など色々なものがあり、入籍しないままに夫婦としての機能を継続している事実婚をしているという人たちは高齢者や若い人など年齢に関係なく存在しています。
そこで気になってくるのが同棲と内縁の違いや事実婚の法律上での取り扱いであり、これらを事前に知っておく事で将来トラブルになってしまったとしても事前に対処する事ができるようになります。今回は同棲と内縁の違いを始めとして、事実婚の取り扱いに関して解説していきます。

目次

内縁と同棲、事実婚の違い

内縁と同棲、事実婚の違い

内縁と同棲はどちらも事実婚として一般的に取り扱われる事が多いのですが、実はこの2つの違いとして「男女の関係性がどのようになっているのか」という点があります。
どういうことなのかと言うと、同棲は「婚姻関係にない男女が同じ家で生活している」という意味合いになっているのに対して内縁の場合は「事実上は婚姻関係にある男女の関係」を指しています。
つまり同棲の場合は同じ家に生活している事が前提となっている状態の事を指しているのですが、内縁の場合は一緒に生活している必要はないのであくまでも男女の関係を意味しているのです。
そのため事実婚として認定されるのは内縁の方であり、同棲の場合は恋人同士や友人同士でも成立するので事実婚として認定されていません。

内縁と認められる為の条件

内縁と認められる為の条件

男女が内縁関係と認められるためにはいくつかの条件があり、共通している点としては「お互いに婚姻の意思がある」「他者である第三者の目から見て事実上の婚姻関係が認められるかどうか」というところにあります。
例えば親兄弟などの家族・親族から夫婦として扱われていたり、仕事先など社会的に夫婦として見られているなど身近な人たちから夫婦として認識されていることは必要な条件として言われています。
また、お互いに認知している子供がいるという場合は婚姻関係を結んでいないとしても夫婦としての関係が成立していると判断されますし、住民票が同一世帯である・財布などの家計が一緒であるという点も事実上の夫婦関係が認められるポイントの一つです。
さらに3年以上同居していれば事実上夫婦生活を営んでいたと判断されるため、これらの条件を満たす事で内縁関係が認められるようになっています。

内縁(事実婚)と婚姻(法律婚)の違い

内縁(事実婚)と婚姻(法律婚)の違い

事実婚である内縁関係と法律婚である婚姻関係の大きな違いは、法律によって関係が保障されているのかどうかというところがポイントになっています。
例えば法律婚である婚姻関係である場合は社会保険の家族手当を受ける事ができるようになっていますし、生命保険の受取人としても申請する事ができるなど法律上の手続きで保護を受ける事ができます。
それに対して事実婚である内縁関係の場合は法律上の保護を受ける事ができないため、法律婚では認められている税制上の優遇を受ける事ができないようになっています。
ただし社会保障の家族手当や生命保険の受取人などの保険に関する手続きは会社によっては内縁関係でも認められる場合があるので、事前に確認しておく事がおすすめされています。

内縁夫婦の法律上の義務と権利

内縁夫婦の法律上の義務と権利

上記のように法律婚と違って法律上の保護を受ける事が出来ないとされている内縁関係の夫婦ですが、その反面法律上の義務や権利の面で言うと法律婚と同じような扱いになっていることがほとんどだとされています。
と言うのも内縁関係は法律上の夫婦とは認められていないだけで法律的には夫婦関係と認められていると言う状態になっているので、扶養義務・同居義務・貞操義務・婚姻費用分担義務など法律婚で定められている義務が課せられるようになっています。
同様に権利に関しても婚姻関係の継続や離婚などの権利が認められていますし、離婚の際には慰謝料請求をする権利も認められています。
ただし法律婚との大きな違いとして、相続の権利だけは原則として認められていません。

内縁解消の際の慰謝料

内縁解消の際の慰謝料

何らかの理由で内縁関係を解消すると言う場合、その理由が不当なものであったり一方的なものであった場合は解消を求められた相手は慰謝料を請求する権利を持っています。
不当な理由としては不倫などの不貞行為やDV・モラハラ・ギャンブルなどの借金などが挙げられており、いずれも法律婚の離婚事由に該当する不法行為が対象となっています。
慰謝料を請求する場合はまず内縁関係であったと言う事を証明するところから始まり、証明する事ができたらその上で解消する理由が不当なものである事を証明する必要があります。
これらの段取りは離婚の慰謝料請求の方法とほとんど同じであるため、まずは専門家に相談しながら対応する事が必要になってきます。

内縁のパートナーへの遺産相続

内縁のパートナーへの遺産相続

原則として内縁のパートナーは相続の権利を有していないため、遺産を相続させる事はできません。
ですが例外として「遺言書」と「特別縁故者」の2つの方法を用いれば、内縁のパートナーにも遺産を相続させる事ができるようになっています。 遺言書の場合は内縁のパートナーに対して遺産をどの程度相続させるのかというところを明記しておけば、遺言書の効果は高いので確実に相続させる事ができるようになります。
また特別縁故者とは生前に被相続人を献身的に世話してきたような人のことを指しているので、内縁のパートナーは該当します。家庭裁判所に特別縁故者の申し立てをしておけば他の法定相続人がいなければ相続する事ができるようになるのです。

まとめ

まとめ

内縁関係は一般的にはあまり良いイメージは持たれていませんが、多くの場合は何らかの理由で入籍する事ができないと言う男女がこのような状態になっています。
そのため事実婚と言われているほど法律婚と似たような状態として取り扱われていますし、だからこそ法律婚との違いを把握しておく事が重要だと言われています。
特に相続の権利に関しては事前に対処しておかないとパートナーに遺産を残す事ができないようになっているので、相続させたいと考えている人は早期に対応しておく事がおすすめされています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次