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手切れ金ってなに?不倫で別れる場合の相場や、法律上の定義まで!

手切れ金ってなに?不倫で別れる場合の相場や、法律上の定義まで!

不倫のたどり着く先のほとんどが別れです。お互いに納得した形で別れることができれば良いのですが、揉めてしまったりトラブルに発展することもあるようです。
そこでよく利用されているのが『手切れ金』。
ドラマや映画の世界で見掛ける光景ですが、実際にどのように行われているかご存知でしょうか?
お金で解決するなんて恋愛関係の中ではあり得ないと思っている方もいるかもしれませんが、実際にはよく使用される方法の一つでもあるのです。
今回は、不倫で別れる際の手切れ金の相場や法律上の定義などを詳しく解説していきます。

目次

そもそも手切れ金って?

『手切れ金』という言葉は聞いたことがある人も多いでしょうが、実際どのようなお金を手切れ金と言うのでしょうか。
手切れ金は、男女が今までの愛情関係を絶つ際の代償として相手に支払う金銭のことを指しています。
手切れという言葉が相手との関係を断絶することを意味している為、その際に発生するお金というとらえ方が一番わかりやすいでしょう。
通常、男女関係の中で別れを言い渡されたとしても、金銭が発生することはほとんどありません。しかし、相手が別れに納得せず、精神的苦痛を受けてしまった場合にはお金で気持ちに決着をつけてもらおうと渡すのが手切れ金なのです。
精神的苦痛に対して支払うお金であれば慰謝料なのではないかと思ってしまいますが、実は慰謝料というのは婚約をしているか内縁関係にある場合のみに適応されるものであり、不倫関係の場合には慰謝料とは呼ばれないのです。
手切れ金と聞くと聞こえが悪いのですが、実は不倫関係にはよくある話であり、お互いが一番納得できる別れ方とも言われています。
愛情をお金に換算するのは女性としては納得できるものではありませんが、本来ならば許される関係ではなかったのですから、手切れ金を払ってもらうだけでもマシなのかもしれません。

手切れ金を支払うメリット

手切れ金が活用されるのにはそれに伴うメリットが大きいからとも言われています。お金を支払うのだからデメリットではないかと思ってしまいますが、実は後腐れなくスムーズに別れることができる方法だからです。
手切れ金を支払う場合、まず示談書や覚書、念書、合意書といった書類を作成しなくてはいけません。特に、奥さんや会社に話すと脅迫されている場合やストーカー被害にあっている場合にはこれは必須だと思ってください。
この書類にサインをしてもらうことで、お互いの合意により関係を終わらせたという証明になりますし、手切れ金を受け取った証拠になります。
その事実を無視して、メールを送ったり、中傷するようなことがあればそれはストーカー規制違反として成立してしまう為、予防措置としてはかなり抑制効果が高い方法と言えるでしょう。
書面には、関係を解消したことの確認と金銭を受け取った確認、今後接触をしないことやこれ以上の何かを請求しない約束をしっかり記載することが必要ですし、万が一名誉毀損の様な言動があった場合にはどのように対処するのかを明記しておくとより良いでしょう。
通常、男女間のトラブルに関して警察は積極的に動くことはありませんが、このような書面がある場合には動かないわけにはいかないのです。
別れた後のことも考慮して、このような形を残しておくことは自分自身を守る為にも必要不可欠であり、手切れ金のメリットと言えるでしょう。
手切れ金を支払う代わりに関係解消の書類にサインをしてもらうことでトラブル抑止にも繋がりますし、職場や家庭も失わずに済みます。
ただし、これはあくまでも相手がサインをしてくれなければ意味のないものになってしまいますので、これが一番大変な作業であることは間違いありません。

不倫関係の場合の手切れ金

不倫関係の場合の手切れ金とはどのようなものなのでしょうか。通常の男女関係とは異なる点などについて詳しく触れていきます。

不倫関係の場合、手切れ金を請求できる?

基本的には不倫や不貞行為というのは、不法な関係であるため、別れの際に手切れ金を支払わなくてはいけないという義務は発生しません。
しかし、穏便に別れる為に、男性側から女性に対し手切れ金を支払うというケースはよくあるようです。
例えば、「奥さんに関係を話す」と言われてしまえば、男性としては家庭を壊す気がないわけですから困った状況になるでしょう。また、「会社に話す」と言われれば社会的な地位すらも危うい状態になってしまいます。
このような脅しに対して、家庭や職場に影響が出ないよう支払うのが手切れ金です。
別れを言い出された側から手切れ金の請求をすることは可能ではあるのですが、法的な根拠がないものですので、相手が支払う意思がなければ払ってもらうことはできません。
ただ、不倫をしている多くの男性は自分の身を守る為に、その後のトラブルを防ぎたい気持ちが働きますから支払ってもらえる可能性は高そうです。

不倫関係の場合でも法律上請求できる場合

不倫関係の場合は、基本的に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は、婚約中、婚姻関係、内縁関係の場合にのみ発生するものですので、実際には法的な効力を持たない手切れ金のみの扱いとなります。
しかし、中には、不倫関係の場合でも法的に請求することができるパターンがあるのです。
例えば、既婚者であることを偽って関係を持った場合や離婚する準備をしていると虚偽の話をしていた場合です。
既婚者であることを隠し、性的関係を持ってしまった場合には貞操権を侵害されたとして、相手の不法行為になります。貞操権の侵害があることが明確な場合には慰謝料を請求することができるのです。
ただし、離婚の慰謝料とは異なり貞操権の侵害による慰謝料の金額は高額になることはありません。
また最初から騙そうとしていた本人が自分の過ちを認めて慰謝料に応じるケースはほとんどないとも言えるでしょう。
請求をしても逃げてしまってより傷ついてしまうということはよくある話ですので、自分では無理だと判断した時にはプロにお任せするようにしてください。

条件ごとの手切れ金の相場

手切れ金を支払う側も支払ってもらう側も、どの程度の相場が平均なのかを知ることは大切なことです。
決まったルールがあるわけではありませんので、目安として考えましょう。

相手が妊娠や中絶をしている 50万円〜100万円

女性にとって妊娠や中絶というのは精神的な面だけではなく肉体的な面でも負担が大きいものですので、この相場は妥当と言わざるを得ません。
不倫の代償としてはあまりにも大きい為、一番多くの手切れ金を用意する必要があるのがこの事例です。

交際当初未婚だと偽っていた場合 30万円〜100万円

既婚者であることを隠していた場合には、貞操権の侵害になる為、慰謝料として考えられるものです。支払いをしなければ、後々訴えられてしまう可能性がある為、注意しなくてはいけない事例とも言えます。
ただし、裁判を起こしても高額を請求できるわけではありませんので、実際には示談という形で収める場合が多いようです。
関係性や相手の怒りが収まらない場合は、100万円以上を請求されることも珍しくありません。

社内不倫で相手が部下の場合 30万円〜50万円

社内の中で相手がいるだけならまだしも、部下の場合はセクハラされたと虚偽の申告をされる可能性があります。
特に怨恨を残すような別れ方をしてしまった場合には復讐されてしまう可能性が高いので注意しましょう。
相手によっては低額で納得してくれる場合もありますが、中にはそれでは納得せずに高額請求をされる場合もあるでしょう。

社内不倫でお互い同僚の場合 10万円〜30万円

社内不倫であり、お互いの立ち位置がそこまでない場合には、相手も同じリスクを背負っている為、それほど高額なものにはなりません。
社内でのトラブル回避の為のものですので、10~30万程度が妥当でしょう。

まとめ

不倫関係の場合は、法的な慰謝料というものは発生しません。中には発生する事案もありますが、基本的には手切れ金という形をとることが多いです。
また、お金を支払う代わりとして書類にサインを貰わないと安心できない部分もあります。 お互いが納得した形で別れられる男女関係であれば問題は発生しませんが、社会的な部分や家庭がある身としては安心材料の一つとしての方法と考えましょう。
本来であれば、世の中に言えないことをしていることが問題であり、そこに付随する金銭のやり取りがあること自体が不毛です。
お互いが同じ気持ちでのお付き合いであれば問題はありませんが、愛情というのはいつどのような形で変化するかもわかりません。
トラブルに発展させない為にも手切れ金の最低限の知識を身につけておくことは重要です。

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