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探偵業を始めるには?探偵業の開業に関してまとめました!

探偵業を始めるには?探偵業の開業に関してまとめました!

探偵業を開業しようと考えている方に向けて必要な情報をまとめてみました!
開業するために必要でどのような手順で進めれば良いのかなど不明な点は多いかと思います。
そんな不透明なところを全て洗い出してご説明していきます!

目次

探偵の開業には何が必要?

探偵を名乗るために、また探偵業をビジネスとしておこなっていくにあたって何が必要なのでしょうか?

資格や免許は必要ない

実は探偵を名乗るために「資格・免許」は必要ないのです!
弁護士や行政書士と違う点ですね。
簡単に探偵を名乗ることが可能ですが、探偵を行うことが簡単という訳ではありません。
調査や尾行を完遂させる能力や技術がとても重要となります。
探偵を名乗ることは簡単ですが、探偵として活躍することは簡単ではなくとても険しい道となっております。
探偵事務所は、年間500以上が廃業となっていると言われていますので、活躍することの難しさが伺えますね。

また、探偵を名乗ることは簡単とお伝えしましたが、探偵業を開業してビジネスとして行っていく場合は、「探偵業届出証明書」という証明書が必要となります。

探偵業を開業するには探偵業届出証明書が必要

探偵業届出証明書は、警察を管理している公安委員会が探偵業をおこなって良いと認めた証となっています。
こちらの探偵業届出証明書を持っていない状態でビジネスとして探偵業をおこなっていた場合は、犯罪となってしまいますので必ず取得するようにしましょう。

ですが、こちらの探偵業届出証明書を取得していれば全ての調査をおこなって良いという訳ではありません。
当然の話ですが、犯罪を助長するような調査や違法な調査をしてはいけません。
あくまで探偵業として正当な調査をビジネスとしておこなって良いですよという証明になります。

探偵業届出証明書の取得方法

探偵業2

探偵業を始める日の前日までに公安員会に届出を提出しなくてはなりません。
探偵業届出証明書の取得方法はそんなに難しくありません。
ステップ事にご説明していきたいと思います!

1.必要書類を用意する!

まずは、公安委員会に提出する書類等を揃えましょう。

必要書類(個人開業の場合)

  • 探偵業開始届出書
  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍記載、マイナンバーに未記載のもので可)
  • 誓約書(法第3条第1号から第5号に未該当を誓約する書面)
  • 登記していないことの証明書(法務局で発行可能)
  • 身分証明書(免許証・保険証など)

必要書類(法人開業の場合)

  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書(法務局で発行可能)
  • 全役員の履歴書
  • 全役員の住民票の写し(本籍記載、マイナンバーに未記載のもので可)
  • 全役員の誓約書(法第3条第1号から第5号に未該当を誓約する書面)
  • 全役員の登記されていないことの証明書(法務局で発行可能)
  • 全役員の身分証明書(免許書・保険証など)

上記の書類を用意することになります。

2.管轄の警察署を通して提出!

探偵事務所を構える予定の地域を管轄している警察署(生活安全課防犯係)に提出しましょう。
管轄している警察署に提出することによって、警察署が公安委員会まで届出を提出してくれます。
その際に手数料として3,600円が必要となりますので、忘れないよう準備しておくことをオススメいたします!

3.公安委員会から交付される!

提出した書類等に不備がなければ、無事に「探偵業届出証明書」が交付されます。
探偵業届出証明書を受け取りましたら、営業所である探偵事務所内の目立つ場所に飾ることが義務付けられていますので、飾っておきましょう。

届出の内容から変更があった場合は?

・探偵事務所・興信所の名称と住所
・法人の場合は、役員の氏名と住所
上記2つのどちらかに変更がありましたら、10日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
ここでとても面倒なのは、探偵事務所の住所が「別の県に変更」になる場合です。
都道府県が変わってしまうと、管轄している公安委員会が異なるので、一度現在管轄の公安委員会に「廃止届出書」を提出した後に、新たな県の公安委員会に改めて「探偵業開始届出書」を提出する必要があります。

探偵業務の範囲と権限

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一般的な探偵業務とはどのようなことと定義付けされているのでしょうか?
改めて一度ここでおさらいしておきましょう。

探偵業の範囲・定義

・依頼を受けて特定の人物の所在地や行動についての情報を収集する。
・依頼を受けて聞き込みや尾行・張り込みなどの調査を行う。
・調査を経て収集した情報を依頼者に報告する。
上記のことが探偵業としての範囲に当てはまります。

探偵業の権限について

探偵といえども、捜査権や逮捕権は持ち合わせてはいないため、業務を行う際には民間人に許される権利の範囲の中で行う必要があります。
証明書を持ってるからといって、あくまでビジネスとして探偵行為を行うことができるだけですので、違法な調査なども当然おこなってはいけません。

主な探偵の業務とは?

探偵業4

探偵業は大きく5つの業務に分類することができます。
1.浮気・不倫調査
2.素行調査
3.行方調査・人探し
4.盗聴器検査・発見
5.企業信用調査

上記に分類されます。
探偵業をビジネスとして行う場合は、できるだけ全ての調査に対応しておくことが重要でもあります。
依頼の需要として1番多いのが、「浮気・不倫調査」と言われています。
また、それぞれ探偵事務所によって得意としている調査があります。
行方調査・人探しをメインに行っている探偵事務所のことを「興信所」と呼ぶ場合もあります。

まとめ

探偵業のについてご説明致しましたがいかがでしたでしょうか?
最後まで読んで頂けた方は探偵業・開業方法について詳しくなって頂けたかと思います。
冒頭でもご説明致しましたが、探偵は比較的簡単になることが可能ですが、自身で開業してビジネスとして食べていくことはとても難しい業界でございます。
価格設定・調査能力・信頼度など様々な点で依頼者が依頼する探偵事務所・興信所を判断致しますので、より良い探偵事務所・興信所を目指して是非頑張ってくださいね!

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