近頃世間を騒がせることの多い不倫。芸能人不倫に対する報道などを見ても世間の不倫に対する風当たりは強いですよね。ところで、不倫は悪いこととされていますが、犯罪に当てはまるのでしょうか?
不倫の被害者からすれば「あんなやつ捕まってしまえばいい!」
と思うこともあるかもしれません。
今回、不倫は犯罪なのか?という問題について考えます。
そもそも不倫とは?
不倫とは一体なんなのでしょうか?
一般的に不倫とは、配偶者がいるにも関わらずそれ以外の異性と恋愛関係を持つことを言います。
そしてこの不倫というものの定義は案外曖昧であったりします。
「どこからが浮気?」
という問題同様に個人の線引きが異なる場合があるからです。
例えば、他の異性とデートしたら不倫だという人もいると思います。
手を繋いだら?キスしたら?SEXしたら?
不倫というのは個人の価値観に依存する部分もあります。
どれも配偶者が不倫と思えば不倫なのですが、法律上での不倫の定義は少し異なるようです。
法律上では不倫は犯罪?
世間的には不倫の概念は一定ではないことをお伝えしましたが、法律上ではどこからが不倫なのか、定めているようです。これは世間一般の認識からは少しずれるかもしれませんが見ていきましょう。
不倫の定義
法律上不倫という言葉は明記されておらず、「不貞行為」という言葉で言い換えて説明されています。
条文の中では「配偶者に不貞行為があった場合」に離婚事由になると定めています。
また判例の中では「配偶者あるものが配偶者以外の異性と自由な意志に基づいて性的関係を持つこと」となっています。
不貞行為や自由意志など聞きなれない単語が横行する法律ですが、簡単な言葉で説明していきます。
不貞行為とは?
法律上における不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを指します。
つまり、配偶者以外の異性と頻繁にメールしたり、腕を組んで歩いていたり、キスをしていたりしても法律上は不貞行為には該当しません。
一般的に、配偶者が他の異性とデートをしていたら「不倫だ!許せない!」
となることが多いですが、それだけを根拠に裁判所へ行っても不貞行為とは認めてもらえないでしょう。
不貞行為の証拠を掴むには
不貞行為の証拠を掴むことは意外と難しいものです。
不倫相手とやりとりしているメールやSNSなどは不貞行為の証拠としては弱いからです。
ラブホテルや異性の部屋に何度か出入りしている写真が必要となってくるのですが、なかなか自分で手に入れることは困難ですよね。
そんな時は探偵事務所に相談することをおすすめします。
離婚するにしても証拠があれば明らかに有利になります。
自由な意思とは?
判例での「配偶者あるものが配偶者以外の異性と自由な意志に基づいて性的関係を持つこと」という一文の中で気になるポイントは「自由な意思」というところだと思います。
これはつまり、自ら相手を誘って性的関係を結んだり、相手から誘われて断らずに肉体関係を持った場合などを指します。
逆に自由意志に基づかない不貞行為とは、レイプなどによって意志に関係なく性的関係を持った場合です。この場合は無理やり肉体関係を持たされたため、被害者側に責任はありません。
以上をまとめると?
法律上における不倫とは、
「婚姻関係を結んでいるにも関わらず、自ら意志を持って他の異性と肉体関係を持つ」
ということになります。
結婚しているのに、自ら望んで配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたら、それは法律上の不貞行為と判断されるでしょう。
不倫は犯罪ではなく不法行為に当てはまる?
不倫された配偶者は激しい精神的ダメージを受けてしまうこともあるでしょう。
「そんな被害をもたらす不倫なんて犯罪だ!」「裁かれろ!」と思う被害者の方も多いと思います。
しかし、果たして不倫は犯罪なのでしょうか?
そんな人たちが気になる不倫は犯罪かという問題について切り込んでいきます。
不倫は犯罪ではない
端的に言いますと、不倫は犯罪ではありません。
なぜなら日本における犯罪とは、刑法をはじめとした刑罰法令に禁止されており、刑罰が科されることが予定されている行為のことを指します。
そして刑法等に、不倫=不貞行為は記されていません。
よって不倫は犯罪ではないと言えることができます。
不倫は不法行為
不倫は犯罪ではないと聞いて
「不倫のせいでこんなに人生めちゃくちゃにされたのに何も罰せられないなんて許せない!」
と思う方はいらっしゃると思いますが、安心してください。
そんな刑法で裁けないトラブルを解決するのが民法です。
民法では、夫婦は平穏で円満な家庭生活を送る権利があります。
しかし配偶者に不倫をされたことによるショックで平穏な家庭生活を送れなくなると、その権利を奪われたことになります。
不倫によってその権利を奪われたとなれば、民法によって不法行為と判断されます。
不倫による民事責任
不倫が不法行為であることはわかっていただけたかと思います。
では、不法行為を犯すことによる民事責任とはどのようなものでしょうか。
民事と言えどもしっかり責任をとってもらいたいですが、刑罰を与えることはできない。
そこでお金を払う責任が生じてきます。
一般的にいう慰謝料というものですね。
不倫をされた側は不倫をした配偶者から慰謝料を取ることができる権利があります。
また、強制的に離婚することも可能となります。
慰謝料に関しては後ほど詳しく説明していきますね。
昔の不倫は犯罪だった?
昨今では、溢れる芸能人の不倫報道やブームになっている不倫ドラマなど不倫は一般的になりつつあります。
不倫にトキメキや憧れを抱くような風潮もあるような現代の不倫に対する価値観ですが、一昔前は不倫に対してだいぶ異なる考え方をしていたようです。
江戸時代の法律では不倫は不義密通と呼ばれ、厳しい処罰の対象でした。
というのも、それを犯すと両者死刑になったと言われています。
またさらに驚くべきことに、不倫された夫は不倫した妻を殺してもいいと定めているのです。つまり、私刑を認めているんですね。
江戸時代の昼顔妻たちは不倫も命懸けだったようですね。
また明治時代になると姦通罪という名前となりましたが、厳しい刑罰に関しては引き継がれました。
しかし、罰せられるのは結婚している女性のみで、夫が不倫をしても裁かれることはありませんでした。
これらの例を見ると、不倫にも男尊女卑が当たり前のようにあったということがわかります。
現代では不倫に関しても男女平等になった時代と言えますね。
江戸時代の人も不倫ドラマが流行る時代を望んでいたかもしれませんね。
不倫を犯すと罰せられる?
先ほど不倫をすると民法で罰せられることはお伝えしましたが、具体的にはどのような制裁が待っているのでしょうか?
懲役などの刑は与えられないとしたら、罰金でしょうか?
不倫を犯した後に待っているであろう代償を見ていきましょう。
社会的制裁を受ける恐れも
不倫をした時に、配偶者から訴えられたり、慰謝料を請求されたりしてもそれは当事者間の問題なので会社にバレることはないと思っていませんか?
しかし不倫による慰謝料の請求が発生しそうな場合、会社にバレるリスクもあるのです。
慰謝料をより多く請求するために会社からの給料が仮差し押さえされる場合などです。
その場合、会社にも通知が届き、不倫の事実が周知の事実となる可能性があります。
一時の過ちで積み上げたキャリアや信頼を失うというリスクが不倫にはあるのです。
強制的に離婚させられる可能性
民法により定められている離婚事由に該当すると裁判所が強制的に離婚させる判決を出す可能性があります。
不倫により夫婦関係が破綻し、平穏な家庭生活が送れなくなった場合、不倫をした側はその責任を問われることになります。その結果いくら不倫をした側が離婚を拒否しても離婚は成立してしまうのです。
例えば、旦那の不倫に対して妻が訴えを起こした場合、
夫が離婚をしたくなくても、不貞行為の証拠がある限り、妻には離婚を要求する権利があります。
しかし、不倫が一度きりであったり、反省している場合は認められないケースもあります。
慰謝料などの経済的制裁を受ける場合も
不倫が配偶者に対して与える精神的ダメージは計り知れないですよね。決してお金で傷が癒える訳ではありませんが、その精神的苦痛に対して慰謝料を請求する場合があります。
また、場合によっては不倫した配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求できることもあります。
この場合、不倫した配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料を払う義務を負わなければならないのです。
慰謝料はどれくらいの額が相場?
慰謝料の金額は当たり前ですが、ケースバイケースで変わってきます。
慰謝料の金額を査定する際に関係してくる要素は以下のような例が挙げられます。
・子供がいるかいないか
・不倫期間の長さ(長いほど高額になる)
・結婚生活期間の長さ
・不倫が原因で離婚することになった
・何度も浮気や不倫を繰り返す
・不倫した配偶者もしくは不倫相手の資産
これらの要素を加味した上で慰謝料の額は決定されます。
そもそも不倫がなければ離婚などしなかった場合や、何度も不倫を繰り返された場合など精神的苦痛が大きければ大きいほど慰謝料の金額も高額になる可能性があります。
また、子供がいる家庭なのに不倫をした場合は、子供にまで精神的ダメージを与えていることや、子供の人数が多いほど被害者が多いということになるため金額は高くなるケースがあります。
平均的な金額としては200万円程度が相場ですが、30~50万円ほどの場合もありますし、やはりケースバイケースと言えますね。
慰謝料を多く取るためにも、証拠集めなどは重要になってきます。
不倫で慰謝料を請求されない場合
しかし、慰謝料請求できない場合もあるので、以下で詳しく説明していきます。
不倫において、慰謝料を請求できるのは「故意または過失である」ことが条件になってきます。
つまり、自由な意志がそこにあった場合ですね。自らの意志で他の異性と肉体関係を結んだ場合に過失が認められます。
なのでレイプなどをされた側などは、性交渉に対して意志がある訳ではないので、故意ではないため慰謝料の請求はできません。
またその他に以下のパターンが該当します。
婚姻関係が破綻している場
合
不倫が行われている時、すでに婚姻関係が破綻していたと判断される場合は慰謝料の請求が認められません。
別居状態で離婚寸前である、などの客観的に見て婚姻関係が破綻しており、修復不可能な状態でのみ適用されます。
これは不倫による精神的ダメージがないために慰謝料の必要はないと判断されるんですね。
不倫相手が、配偶者のことを既婚者だと知らなかった
先ほど不倫相手にも慰謝料を請求できるとご説明しましたが、これは不倫相手が婚姻関係があるとを知りながら故意に性的関係を持っていた場合のみです。
この場合は相手が既婚者だと知りながら交際しているので、不倫が発覚した際に発生する精神的苦痛を賠償する責任があります。
しかし、不倫相手がそれを把握せずに交際している場合もありますよね。
不倫した配偶者が、自分は独身であると偽りながら交際していた場合には不倫相手は罪を犯している自覚はありません。
その場合、不倫相手は故意に精神的苦痛を与えた訳ではないので、不倫相手には賠償責任を負わせることができないのです。
不倫は許せる?許せない?
ここまで、不倫が民事責任を問われる行為だということは見てきましたが、そもそも訴えない場合、すなわち不倫を許す場合もあります。
もしあなたが不倫をされた立場だったら許すことができるでしょうか?
それとも、それに伴う精神的苦痛を考えたら許すことができないでしょうか?
不倫許せるか許せないかは個人の価値観に寄るところが多いと思います。
ここからは不倫を許す場合、許さない場合において取るべき行動を紹介していきます。
離婚を選択する場合
やはり配偶者の裏切りに耐えられず離婚を選択する方は多いでしょう。
しかし、子供の親権をどうするかであったり、慰謝料を取れるかどうかであったり、考えなければならないことがたくさん出てきます。
そんな時に必要になってくるのが、相手に落ち度がある、と証明するものです。
慰謝料を請求する場合にも、不倫相手との不貞行為を証明するものがなければなりません。
肉体関係があったことを間接的に証明できるものであったり、ラブホテルに二人で出入りしている写真などが有効でしょう。
婚姻関係を継続する場合
離婚を選択する人がいる一方、今回だけは目を瞑り、配偶者を許す方もいます。
子供のためであったり、相手にまだ愛情があったりといった理由で、一度くらいは許すという方は多いですね。
しかし、不倫があったという事実は消えないため、その苦痛を乗り越えて行かなければなりません。
信頼関係を壊すのは簡単でも、壊れた関係を修復していくのは大変な労力がいるものですよね。
そのために話し合いを何度重ねて、相手が反省していたとしても、もう一度相手が同じ過ちを繰り返さないとは限りません。
そこで、相手には誓約書を書いてもらうなどの工夫が必要になってきます。相手を信じていても、書面で残すことで相手も不倫をしなくなる可能性が高まります。
海外では不倫が犯罪になる場合がある?
日本では不倫は犯罪ではなく、民事責任を問われる行為だということを見てきましたが、海外では不倫は一体どう考えられているのでしょうか。
韓国の場合
韓国では最近まで姦通罪がありました。姦通罪に関しては先ほど述べましたが、不倫をすると裁判所で裁かれてしまうというものですね。
2015年まで姦通罪はありましたが、憲法裁判所が違憲という判決を下したため、廃止されました。これにより不倫が増えなければいいですね。
タイの場合
タイは世界一不倫が横行している国として有名です。
男女ともに情熱的な人が多く、恋愛に対してはとても積極的です。
しかし、浮気・不倫に対する罰が厳しいという面もあります。
法律では有罪ではありませんが、感情的に私刑で罰する事件が多いようです。
不倫に激怒した女性が男性器を切り落とすといった事件は多発しているようです。
不倫した代償が大きすぎますね・・・。
イラン・パキスタン・アフガニスタンなど
これらの国々では、不倫の罪を犯すと、石打ちの刑に処される可能性があります。
石打ちの刑とは、下半身を地面に埋めて身動きを取れなくした上で、周りから石を投げつけて死に至らしめるという処刑方法です。
即死はしない程度の大きさの石を投げつけ、その時間を楽しむようです。
石打ちの刑に参加する人々は皆笑顔で石を投げつけ、周囲はお祭り騒ぎになるようです。
また、処刑される人の似顔絵が置かれたり、飲食店が出店していたりと、三日間は盛り上がります。
また、処刑される人が美人であれば美人であるほど祭りは盛り上がるようです。
このお祭りで上戸さんの『昼顔』を上映したいですね。
まとめ
今回は不倫は犯罪かという話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
不倫は刑法では犯罪ではありませんが、民法で裁かれるということでしたね。
犯罪でなくともやってはいけないことというのはありますからね。
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