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浮気相手が妊娠した時どうすればいいの?徹底解説!

浮気相手が妊娠した時どうすればいいの?徹底解説!
目次

浮気相手が妊娠したと報告してきたときにとるべき行動

浮気相手が妊娠したと報告してきたときにとるべき行動

浮気相手に妊娠したと報告されたら、あなたはどのような行動をとりますか?
浮気相手とどうしていきたいのか、妻に知られてしまわないか、不安なことがいろいろ出てくると思います。どのように行動すればいいのか、紹介していこうと思います。

本当に妊娠しているのか確かめる

病院に行って本当に妊娠しているかを確認してみましょう。
妊娠検査薬は必ずしも正しい結果だとは限りません。一緒に行って事実かどうかを確かめるべきです。

産むか産まないか話し合う

相手の意見をしっかりと聞いてあげましょう。
あなたよりもお腹に子のいる浮気相手のほうが不安は大きいです。
産んでほしくなくてもとりあえず浮気相手の気持ちも考えて、落ち着いて話し合いましょう。

浮気相手との関係を話し合う

妊娠している相手に今後の関係をどうするか聞くことは急がせすぎかもしれませんが、産む産まないにかかわらずしっかり話し合いましょう。

中絶すると決めたときに知っておくこと

中絶すると決めたときに知っておくこと

浮気相手が中絶すると決めた場合、手術の期間や費用など知らなくてはいけない大事なことがあります。

中絶手術を受けることができる期間

中絶手術ができる時期は妊娠22週未満までと決まっています。
初期中絶(12週未満)、中期中絶(12週以降から22週未満)と手術の内容は変わっていきます。

中絶費用

病院によって異なりますが、初期中絶手術は、手術前検査に2万円前後、手術に10万円前後の合計12万円前後。

中期中絶手術は、妊娠12週から14週で入院費を含めて30万円前後、妊娠16週から21週で入院費含めて45万円前後になります。
中絶手術後に母体に影響があった場合に別途治療費が必要になる可能性もあります。

妊娠させた男性の義務

浮気相手が中絶したことによって経済的、精神的、身体的な負担をなくし、解消することをしていかなければなりません。
これらを行わずにいると慰謝料を請求されてしまうこともあります。

認知はするの?浮気相手が産むなら養育費のことを考えましょう

認知はするの?浮気相手が産むなら養育費のことを考えましょう

認知をすると、認知された子に扶養義務が生じて、認知された看護者(浮気相手)に対して養育費を支払わなければなりません。
認知しなければいけないわけではないのですが、強制認知といわれる認知の訴えを浮気相手に起こされ、裁判で証拠を元に認知請求が認められるでしょう。

妻にばれないようにするには?

妻にばれないようにするには?

浮気をしてその相手が妊娠をしたなんて、妻には絶対にばれたくないと思いますよね。ばれないようにするにはどのように行動すればよいでしょうか。

中絶したとき

妻にばれないように中絶をすることは可能ですが、浮気相手との間でトラブルがあった場合ばれてしまう可能性はあります。
浮気相手が妻に接触してきたり、慰謝料を請求するために裁判を起こされ裁判所から通知が届いたりなどです。
このようなことがないよう、浮気相手とは円満にお別れをするべきです。

産んだとき

産んだ場合認知をすれば戸籍にその旨が記載されるのでばれる可能性が高いです。
認知をしなくても養育費を請求されたときにそのお金をどこから出すかによって妻にばれてしまう可能性は高いです。

浮気相手が妊娠したことが妻にばれた場合

浮気相手が妊娠したことが妻にばれた場合

すべてのことをきちんと話し、説明して、離婚したくないということを気持ちを込めて伝えましょう。
嘘をついたり言い訳したりしないようにしましょう。

離婚する

離婚する

それでも離婚したいと妻から言われてしまった場合に2人で話し合わないといけないことはたくさんあります。

拒否できるか

妻から離婚したいと申し出があった場合に拒否することはできますが、妻が離婚したい気持ちが変わらず裁判にまでもつれこんだ場合、離婚の請求が認められる可能性が高くなるでしょう。

婚姻費用

婚姻費用とは生活を維持するために必要な生活費のことで別居していても関係なく請求できます。
夫婦間で決まらない場合には裁判所に対して調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いをして決めていきます。

財産分与

財産分与とは夫婦が婚姻生活中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に貢献度に応じて分配することを言います。
どちらかの原因で離婚するという時でも財産分与は半分ずつ分けることになります。

年金分割

年金分割とは例えば夫が働き妻が専業主婦の場合、夫が年金の納める額が多いと支給される額も多くなります。
離婚した時にそれでは不公平になってしまうので公平にするために分け合うことができる制度です。
手続きをしましょう。

慰謝料

慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償金です。
浮気をしたけど別居、離婚に至らなければ50万~100万円。
浮気をして別居した場合は100万~200万円。
浮気をして離婚になった場合の慰謝料の相場は200万~300万円が一般的です。
浮気相手が妊娠するというのは妻にとって大きなショックとなるので慰謝料の増額要素となりやすいでしょう。

養育費

養育費とは夫婦が離婚したときに子が社会自立するまでに必要とされる費用のことをいいます。
子を引き取った側に対して支払います。養育費は夫婦間で自由に決めることができます。

子供の親権

子をどちらが育てるのかを夫婦間で話し合って決めます。
どちらも親権を譲らない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。子の判断能力が十分である場合は子の意思が尊重される場合もあります。

浮気相手が妻に慰謝料を請求されないようにするには?

浮気相手が妻に慰謝料を請求されないようにするには?

妻が浮気相手に慰謝料を請求することも考えられます。

離婚した場合

離婚した場合妻は夫と浮気相手の両方に全額慰謝料を請求することができます。
どちらか一方が支払うことも可能なので、慰謝料の全額を夫が妻に支払ってしまえば妻は浮気相手に慰謝料の請求をできなくなります。

離婚しない場合

離婚しない場合妻が夫に慰謝料を請求しても意味はないので、浮気相手に慰謝料を請求することになるでしょう。
妻が慰謝料を請求すると決めたなら気持ちを変えることは難しいですが、妻が浮気相手に慰謝料を請求することによって浮気相手もあなたに慰謝料を請求してくる可能性があると伝え、話し合ってみるのもいいでしょう。

浮気相手から慰謝料を請求された場合

浮気相手から慰謝料を請求された場合

慰謝料は必ずしも払わなければいけないものではありません。
ですが浮気相手があなたが既婚者だと知らなかった、妻とは別れるからそしたら結婚しよう、と言うなどあなたに落ち度がある場合は支払わなければならない可能性が高いです。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。
浮気はそのときは楽しいかもしれませんが、今回のようなケースも考えられます。しっかり対処できるよう参考になればと思います。


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