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浮気調査は違法?知らなかったら危険なボーダラインと該当する犯罪一覧

浮気調査は違法?知らなかったら危険なボーダラインと該当する犯罪一覧

浮気調査というものは基本的に”合法”です。
ただし、気をつけなければいけないのは、その調査方法によっては違法になる。犯罪になってしまうということをしっかりと認識しておかなければいけません。
自分で浮気調査をする場合、浮気の疑いがあるパートナーを追跡したり、浮気相手と二人であっているところを隠れて撮影したり、メールのやりとりを記録したりと様々なことを際限なくやってしまいがちです。
まず、浮気を暴こうと考える時、相手の浮気の証拠を確実に手に入れなければいけないと焦って、危険な行動をとってしまっているかも。

裁判では、違法に収集された証拠品は証拠能力がないと編んだんされてしまいかねません。
正しい法律を理解して、それらの範囲内で調査を進めていきましょう。

目次

プライバシー侵害で得た証拠に効果はない!違法収集証拠排除法則

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離婚訴訟になった場合、違法に収集された証拠物は証拠能力がないとみなされます。これを『違法収集証拠排除法則』と言います。ただし浮気調査における『プライバシー』に限ると線引きが曖昧なのが現状です。
なぜならば、浮気調査をするのは夫婦のどちらかであり当然ですが2人は夫婦なので、どこまでがプライバシーなのか裁判でも判決が分かれてしまう難しい問題なのです。
他人に行ったらプライバシーの侵害に当たりますが、夫婦間での浮気の証拠集めであれば以下の行為は許容範囲と言われています。

夫の行動の情報を入手する上で一番身近なのがスマホ(携帯電話)やパソコンです。ついついやってしまいがちですが、いくら夫婦間でも犯罪になることもあるので注意が必要です。

夫婦間で起きた遠隔操作アプリの逮捕実例

浮気調査 違法2

夫婦間でのこんなトラブルの一例をご紹介します。

妻のスマートフォンに「遠隔操作アプリ」を勝手にインストールしたとして、奈良県内の会社員男性(35)が4月上旬、「不正指令電磁的記録供用罪」の疑いで、奈良県警に逮捕された。男性は容疑を認めているという。
報道によると、男性は昨年7月、妻のスマホの中に、遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールした疑いがもたれている。
妻が今年3月、スマホに見覚えがないアプリが入っているのに気づき、県警に相談して発覚したという。

出典:弁護士ドットコム

なにやら「不正指令電磁的記録供用罪」という難しい言葉が見られます。
遠隔操作アプリをインストールして、スマホを別の場所から操作したという相手が妻でも、この男性は逮捕されてしまいました。
これらの内容でどこに問題があるかわかりましたか?

『不正指令電磁的記録供用罪』(刑法168条の2第2項)とは、正当な理由がないのに、他人のパソコンやスマートフォン等の端末を、その意図に沿うべき動作をさせないか、あるいは、その意図に反する動作をさせるような『不正な指令』を与えるウイルス等のプログラムに感染させ、ウイルスを実行させるといった犯罪のことです。

出典:弁護士ドットコム

この不正指令電磁的記録強要罪が有罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
簡単に訳すと、

勝手に動作するプログラムを忍びこませてはいけない! ということです。

家族である人間も逮捕される事例。
もしも遠隔操作アプリをしようする場合は、必ず相手と双方の合意を得た状態でしようするようにしましょう。

パスワードが分かってもアクセスはダメ!不正アクセス禁止法違反罪

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不正アクセス禁止法は、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、2000(平成12)年2月13日に施行されました。
同法は、インターネットなどのネットワーク上での通信における不正アクセス行為を禁止し、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
では「不正アクセス行為」とは、どのような行為をいうのでしょうか?

許可なく他人のIDとパスワードを使ってインターネットを通じて、LINEやfacebook、Twitterなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やメールシステムなどにアクセスすると、明らかに不正アクセス行為であり、犯罪になります。

「不正アクセス禁止法」

第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

これに違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(第11条)

また、不正アクセスするために他人のIDやパスワードを取得すると、これも、不正アクセス禁止法に抵触します。

第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、となります。(第12条1号)

上記の通り、たとえパスワードを知っていてもSNSなどにアクセスした場合は、不正アクセス禁止法に引っかかってしまう場合があります。
しかしながら、すでにログインしてあるものを見る行為等はそれに該当しません。
これはログインする端末。所有する端末にもそれぞれの制限があるので慎重にチェックをする必要があります。

もしかして該当してない?ストーカー規制法違反

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ストーカー規制法違反とは、配偶者や、交際関係にない人の行為に主に当てはまります。
浮気調査などの目的でなく、不正にアプリケーションをインストールしたりする行為もこのストーカー規制法に引っかかる場合があります。

「ストーカー規制法」で禁止されている行為

つきまとい等
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

2.監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

3.面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

4.乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

5.無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、 ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付ける、電子メールを送信してくることがこれにあたります。

6.汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

7.名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

8.性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

このようにストーカー規制法に引っかかる方は、絶対にストーキングなどを行わないでください。
もしも、不正な目的のために本サイトで紹介する手段をとった場合、犯罪となります。

浮気調査の危険なボーダーラインまとめ

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浮気調査をご自身で行う場合の注意としては、たとえ配偶者や交際関係にあっても不正な証拠収集としてみなされてしまう場合があるということです。
自力でアプリをインストールさせて、こっそりと証拠を収集することはご覧の通りかなりのリスクがあります。
また、アプリを仕込んだと発覚した場合は、夫婦間で起きた遠隔操作アプリの逮捕実例でご紹介したように、実際に逮捕されるという事例も存在します。

合法に浮気調査をするには探偵を雇おう!

浮気調査 違法6

日本には 探偵業法 という法律があります。
探偵は、探偵業法に基づいて浮気の調査をし必ず結果を残します。
そのため、浮気調査のために探偵を雇うことは合法で、かつもっとも合理的な手段と言えます。
浮気や不倫は、夫婦や交際関係上の人間の権利を侵害する不法行為であす。
それらを立証するために不貞行為に及んだという決定的な証拠を入手できるはずです。

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