妻の浮気が発覚たら悲しみや怒りに震えてしまいます。また慰謝料で償ってもらいたいと思いますよね。
しかし慰謝料は妻に請求するのか浮気相手に請求するのか、いくら請求できるものなのかわからないことばかりですよね。
この記事では妻の浮気による慰謝料の相場などを説明していきたいと思います。
妻の浮気による慰謝料の相場
慰謝料と言うのは一般に浮気や不倫により受けた精神的苦痛に支払われるものです。その金額についての明確な規定はなく相場から見積もって請求しなくてはいけません。
一般的に言われている相場としては、
浮気発覚後に離婚や別居にならずに夫婦として継続するなら50~100万円ほどの慰謝料になることが多いです。
もし浮気が原因で別居になってしまったら100~200万円と高額になってきます。
さらに浮気が原因で離婚にまで発展してしまうと200~300万円とかなり高額になることが多いです。
裁判ではこういった相場に個々の状況を加味して金額を増減して決定します。
しかし話し合いでの金額決定は、双方が合意があれば相場から外れた金額も請求できるので、早期解決のために高額の慰謝料が支払われるケースなどもあるようです。
妻の浮気で慰謝料が増える時
慰謝料は浮気後の夫婦関係だけでなく、浮気前の家庭の環境なども加味して金額が決まります。ここでは慰謝料が増える場合を紹介していきます。
妻と不倫相手の年齢が離れている
妻の不倫相手と妻の年齢が大きく離れていると思慮分別や主導性に違いがあるので慰謝料に影響してきます。
例えば妻よりも10歳以上若い男性と不倫をしていた場合などは慰謝料が増額されたりします。
婚姻期間が長い
慰謝料は浮気や不倫により配偶者から裏切られた精神的苦痛に支払われます。婚姻期間が長い方と裏切られたことへの精神的苦痛が大きいと判断され慰謝料が増額される可能性が高いです。
また婚姻期間が長いと、離婚した後やり直すことが難しいなどの理由からより悪質な浮気とみなされます。
家庭生活が円満だったのに浮気した
妻が浮気する前の家庭環境も慰謝料の増減に影響します。
もともと家庭円満だった場合、家庭円満な夫婦を崩壊させた浮気は悪質なため高額の慰謝料が請求になる可能性が高くなります。
不倫相手が人妻と知って浮気していた
浮気相手が妻は既婚者だと知っていたかどうかというのが浮気問題では重要です。
妻が嘘をついていて浮気相手は既婚者であることを知らないケースもあります。それと比較して不倫相手が家庭があることを知って崩壊させた場合悪質な浮気とみなされます。
なんども浮気していたり長期間不倫していた
浮気が一回より長期間に渡ってなんども浮気していた方が精神的な苦痛は大きくなるため、より慰謝料は高額になることが多いです。
浮気がバレても嘘をつき続けた
すでに旦那な周囲に浮気がバレているの浮気を認めずに嘘をつき続けていると、配偶者の気持ちをより傷つけたとみなされ、慰謝料が増額になることがあります。
もう浮気をしないなどの約束を破って浮気した
以前にも浮気がバレたりして、もう浮気をしない約束をしている時は普通の浮気よりも悪質でパートナーを傷つけたと判断されます。つまり慰謝料が増額されてしまうことがあります。
精神的に苦痛を受けた証拠がある
うつ病になった診断書がるなど、客観的に精神的苦痛を受けたことを証明できると慰謝料が増額される可能性が高くなります。
子供がいる
夫婦間に子供がいると、夫婦間の関係が壊れることの損失が大きくなります。精神的にも負担が大きくなるので慰謝料が増額されたりします。
妻の浮気相手の資産が多い
裁判所は支払い能力を超えた慰謝料を請求はしづらいです。多くの慰謝料を得るには請求する相手の給料が多かったり資産が多い方がいいです。
妻の浮気でも慰謝料が減る時
浮気による慰謝料は、浮気から受けた精神的苦痛によって増減します。
よって自分にも問題があるなどした場合は減額されることがあります。どんな状況で減額されるか紹介します。
すでに夫婦関係が崩壊していた
妻の浮気が発覚する前から夫婦関係が崩壊していた場合は、浮気や不倫による精神的苦痛が軽く見積もられるので減額されることが多いです。浮気前から離婚寸前などの時は慰謝料が少なくなることもあります。
旦那にも落ち度がある
性交渉を理由なく拒んだり悪意の遺棄など、旦那にも落ち度がある場合は、慰謝料が減額される傾向にあります。
たった一度の浮気や期間が短い
継続して行われていた浮気や不倫は慰謝料が増額すると述べましたが、その逆で、一度しか浮気をしていない場合などは、慰謝料は減額されることが多いです。お酒によっていたり判断力が弱まっていた時なども考慮されることもあるようです。
浮気相手が反省し社会的制裁を受けている
浮気相手が誠意を持って謝っていたり、すでに社会的制裁を受けている場合も慰謝料が減額される傾向にあります。
浮気が発覚で退職していたりと、なんらかの制裁を受けているかどうかは慰謝料を決める際に重要な要素となります。
慰謝料の請求相手は誰?
妻の浮気が発覚して妻に裏切られたことに腹が立ったり悲しい気持ちになったりしますよね。
しかしそれ以上に人妻に手を出す浮気相手の神経を疑ってしまうと思います。
慰謝料は妻に請求すべきなのか、それとも浮気相手に請求するのか、もしくは両方に請求するべきなのかを解説していきます。
離婚しないケース
浮気した妻を許すことに決めた場合は、もしくは子供のことを考えたり世間体を気にして続けることを決めた場合は、浮気相手に慰謝料を請求することがいいと思います。
そもそも妻が専業主婦であったりしたら請求することはほとんどできませんし、結局は同一生計の自分のお金が自分にくるだけと言う、意味のわからないことになってしまいます。
また、慰謝料の請求と同時に合意書などで2度と妻と連絡を取ったり近づかないと言うことを誓約しておくと安心です。
離婚する場合
もしもうやり直すのが難しく離婚することを選んだ場合、妻と浮気相手の両方に慰謝料を請求するといいと思います。
慰謝料は既婚者と知らなかったなどの、相手の要求などが通り全く払われないと言うケースなどもあるため、二人に請求しておくと安心です。浮気は二人のどちらかには必ず責任があるのである程度はもらえるようになります。
不倫相手の資産が多い場合
妻の不倫相手で多いのが職場の上司などです。不倫相手が役職持ちだったりして給料が多かったり資産を多く持っている相手だった場合は高額の慰謝料が期待できます。
もし浮気が発覚した時に浮気相手の年収が高そうだと感じたら調査してみるといいかもしれません。
もしお金を持っていることがわかったら浮気相手に優先して慰謝料を請求するといいと思います。
また、収入が少ない浮気相手からは慰謝料が払われない可能性もあり、より収入の安定した人に慰謝料は請求した方がいい場合が多いです。
求償権に注意
浮気に伴う慰謝料というのは、妻と浮気相手の二人が加害者として共同で支払うべきものです。
もし浮気相手が慰謝料を払いその後妻に対して求償権を行使すると、浮気相手が支払った慰謝料の半額を妻、つまり妻と旦那の家計から支払わなくてはならないことがあるのです。
ですのでこの求償権には注意しましょう。
具体的には示談などのタイミングで示談書に「求償権の放棄」の条項を記載することをしておきましょう。
妻が浮気相手との子供を妊娠・出産している時
妻が他の男と浮気していたことを知っただけでも相当辛いですが、浮気相手との子供を妊娠していたとわかった時は本当にどうしていいかわからないと思います。ここではそんな時何に気をつけどうすればいいかを解説したいと思います。
妻と浮気相手の子供は法律的に誰の子供になるのか?
法律的には嫡出推定といって、不倫相手と妻との間の子でも、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた場合は、自分の子として戸籍に入ってしまいます。
この嫡出推定は、家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てれば否認できます。
親子鑑定が必要な場合もあり費用は申立人の負担になります。血液型で判定できれば簡単なのですが、血液型で判定できない場合はDNA鑑定になります。
この申立ては、原則として出生後1年以内でないとできないのでできるだけ早く申請しましょう。
お腹の子はどうするか?
子供を中絶するか、不倫相手に引き取ってもらうのか、自分たちで育てるのかと言う3つの選択肢があります。
中絶は妻の体への影響もあるので早めに決断しなくてはなりません。
また、自分たちで育てるとしても、戸籍上の父親を誰にするかも決めなくてはなりません。戸籍上の父親を、先ほどの嫡出否認調停などで、不倫相手に認知させれば養育費をもらうことができます。
しかし、戸籍で自分の子供とした場合は養育費をもらうことが難しくなってしまいます。
よく考えて決断しましょう。
まとめ
妻の浮気に伴う慰謝料の相場と慰謝料が増減する場合について解説してきました。
基本的にうまくいっていたものを壊したりすると慰謝料は高くなります。またお金は持っている人からしかもらうことができません。
もし妻が妊娠している場合はかなり難しい判断をしなくてはならないので、専門家に相談をした方がいいと思います。
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