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浮気で慰謝料請求!未婚の恋人でも「内縁関係」なら請求できる?

浮気で慰謝料請求!未婚の恋人でも「内縁関係」なら請求できる?

信じていたパートナーが自分を裏切って浮気をしていた時、絶望感と同時に激しい怒りも生じてきます。
浮気は相手の気持ちを踏みにじるだけでなく、浮気相手の配偶者やそれぞれの家族など、巻き込まれた人すべてが不幸になる許せない行為ですので、裏切られた側としては精神的に受けた負担を苦痛を慰謝させる権利があります。
こちらでは被害者が泣き寝入りすることがないように、相手に慰謝料が請求できる条件や相場などについて詳しくご紹介していきます。

目次

法律上での「恋愛」の考え方

法律上での「恋愛」の考え方

日本の法律では、未婚の恋人には法的な貞操義務が生じないと考えられています。
つまり、未婚の恋人のどちらかが二股や浮気をしていた場合には、不貞行為を立証できたとしても、原則として相手に慰謝料を請求することができません。
婚姻関係の破綻していない配偶者を持つ者が配偶者以外と複数回の肉体関係を持った場合にのみ請求ができると考えておきましょう。
これは、日本の法律では未婚の恋人は自由恋愛であるという観点からです。

慰謝料を請求できる3つのケース

慰謝料を請求できる3つのケース

基本的には未婚の恋人は自由恋愛と考えられますが、中には夫婦と同等とみなされ、慰謝料請求ができるケースもあります。
こちらでは、ケースごとにその条件をご紹介します。

内縁関係

内縁関係でも慰謝料請求はできるの?と思われるかもしれませんが、入籍をしていなくても事実婚の関係にあると認められる場合には、損害賠償をできるケースもあります。
ただし、同棲とは全く意味合いが異なってきます。同棲は何年一緒に暮らしていても同棲のままですが、内縁関係は当事者に結婚の意志があり、共同生活をしていることが周囲に認められている必要があります。

婚約している

未婚の恋人同士でも、婚約をしているときにはお互いの結婚に対する期待権が認められます。
口約束でも婚姻関係は成立しますが、結納を交わしていること、双方の両親があいさつを交わしていることなどの実績があれば、婚約者としての立場がより明確になります。

妊娠している

未婚のうちに女性が妊娠した場合、単純に未婚の恋人の自由恋愛とは認識されません。
男性側は相手に妊娠させておき、父親としての責任ある行動を果たさないという評価を受けて、慰謝料を払うべき義務が生じるのです。
泣き寝入りする前に専門家に相談しましょう。

内縁関係が認められる条件

内縁関係が認められる条件

一緒に生活しているカップルが事実婚の状態であると認められるための要件は、当事者に婚姻の意思が認められる事、共同生活をしていることの双方を満たしているかどうかです。
まず、婚姻の意思があるかどうかについてですが、自己申告だけでなく、周囲から夫婦と認識されているという事実があると強みになります。
お互いの家族や親族から冠婚葬祭に呼ばれるなどの夫婦同然の扱いを受けていたり、取引先や職場の人物など、社会的に夫婦として認められていると内縁関係にあると判断されやすいです。
また、認知した子供がいる場合も家族として成立していると考えられます。
また、3年以上の期間を目安に同居していること、家計を一つにまとめていることなどは共同生活をしている証拠となり得ます。これらに加えて、住民票の届け出をするときに世帯主との関係を同居人とはせず、妻(未届)として提出しておくことで、公的な書類でも内縁関係にあることが認められます。

内縁が認められる条件 まとめ

①親兄弟などの家族・親族から夫婦として扱われている
②仕事先など社会的に夫婦として見られている
③認知した子がいる
④同居している
⑤住民票が同一世帯
⑥家計(サイフ)が一緒

慰謝料の相場

慰謝料の相場

配偶者、または配偶者としての権利を生じる状態にある当事者が慰謝料を請求する場合の相場はどれくらいになるのでしょうか。
実は、浮気の慰謝料の相場というのは法的に明確な基準というものがなく、様々な条件から精神的な苦痛の度合いに応じてその都度決められていきます。
ただ、過去の事例を見てみると、浮気後も婚姻関係を継続するときには大きな損害を被ったとはいえず、50~100万円程度に落ち着くことが多いです。
一方、別居になった時は100~200万円、離婚となると200~300万円と、被害を受けた配偶者のダメージの大きさによって金額は高くなります。
ただし、これらの慰謝料の相場は、裁判所がこれまでの判例を元におおよその金額を算出したものです。
仮に当事者同士が納得した場合には、相場よりも高額になることも安くなることも珍しくありません。
中には、裁判沙汰にしないことで相場よりもはるかに高い金額の支払いに応じるといったケースもありますので、より高額を回収することに重きを置いている場合には、まずは裁判外での話し合いによって意見のすり合わせを行い、どうしても折り合いがつかないときに訴訟に移行するという流れになります。
当事者の年齢や収入、立場などによっても金額の差があり、有名人が離婚するときなどは億単位の金額をやり取りするケースもあります。
逆に、親権の確保や離婚、別れてからは今後一切かかわらないなどの条件を飲ませる代わりに、慰謝料の減額に応じるといった交渉をすることもあります。
裁判で算出された金額をいくつか見てみましょう。
子供がいて婚姻期間が4年、8か月の交際があったケースですが、その後離婚には発展せず、相手だけに損害賠償請求をして婚姻関係を継続しています。この時は、婚姻期間がそれほど長くはなく、車内不倫をしていた相手は謝罪後に退職しています。
その結果、発覚後も大きなダメージを受けていないことで50万円の支払いで終了しています。
一方、10年の婚姻期間があって子どもがいる夫婦が別居した時には、4か月の交際期間でも150万円になっています。
それに対し、婚姻期間が13年、子どもがいて相手の謝罪がなく、交際が3年、別居という結果になった悪質なケースであっても、主に浮気された側の原因で夫婦関係が良好ではなかったことが加味され、110万円しか請求できなかったという判例もあります。
これは、相場としてかなり低い額です。
反対に、25年の婚姻期間があり、子供がいる、交際期間2年、離婚というケースがありますが、ただでさえ問題の多いこの案件で有責配偶者は自分の借金の返済を配偶者に肩代わりさせており、問題が多いという事で相場の上限をはるかにこえる500万円になった例もあるのです。
このように、裁判における相場というのはあってないようなものですので、これらを参考に目標額を設定し、それよりも高額を請求してみるという流れになります。

慰謝料を増額させる要素

慰謝料を増額させる要素

慰謝料自体にもある程度の相場はありますが、この額を元にして、さらに増減の変動があります。
また、配偶者だけでなく、その浮気相手にも慰謝料を請求できることがありますので、これらをもとに証拠集めをしていくとよいでしょう。

内縁期間が長い

子供がいる家庭や結婚してから何十年も経過している家庭の場合、新婚カップルに比べて長年の信頼が裏切られることになり、精神的苦痛が大きいと判断されて金額が増加します。
一緒に暮らした期間が長ければ、それだけ子供が大きくなっていたり、自分自身が年をとったりして再婚できる可能性、人生をやり直す可能性が狭められていることにもなりますので、これを考慮して増額されることが多いのです。

浮気の内容・頻度・期間

通常、心変わりだけでは不貞行為とは判断されません。
複数回の肉体関係が証明されたら不貞行為と認められるのですが、この頻度や回数が多く、期間が長いほど、パートナーを長年にわたって手ひどくだまし続けていたことになりますので増額させる要素になります。

彼氏(彼女)と浮気相手の年齢の差異

パートナーと浮気相手の年齢差が大きい場合、年上の方が不貞行為を主導していると考えられます。
そこで、請求できる金額もより高くなるのです。
パートナーとは別れず、相手だけに請求する場合などは、相手の方が年上であるほどより高い金額の回収が見込めます。

彼氏(彼女)や浮気相手の年収が高い

通常、慰謝料というのは当事者の被った損害を慰謝するという意味合いもありますが、相手が支払える金額かどうかも考慮した上で算定されます。
そのため、相手の地位や年収が高いときには、通常よりも高額の請求がしやすいです。

浮気の主導権が彼氏(彼女)側にある

双方に請求をする場合には、どちらが浮気の主導権があったのかを確認し、積極的に不貞行為を繰り返していた方には上乗せした金額を請求することになります。

浮気をしているという自己認識がある

相手に慰謝料請求ができるのは、相手が不貞行為であることを理解して関係を持っていた時に限られます。つまり、相手が配偶者がいることを知らなかった場合には請求できません。
逆に、既婚者であることを知っていて関係を持っていたというのは悪質と判断されますので、メールのやり取り等、不貞行為と認識していた証拠が見つかった時には証拠を保管しておくことをおすすめします。

浮気相手との間に子供ができている

浮気相手に子供がいるときなどは、された側からすれば二重のショックを受けることになります。
パートナーの子どもがよそにいるという事実、それをパートナーが認めていたという事実は離婚にも匹敵する大きな苦痛となりますので、慰謝料の金額も大幅に跳ね上がります。
とはいえ、裁判上の和解や判決では数千万円、億単位の金額になることはまずありません。
相場よりも高い金額の回収を望むときには、まず示談で請求希望額よりも多めの額を請求し、そこから交渉します。

慰謝料を請求する際の証拠になるもの

慰謝料を請求する際の証拠になるもの

慰謝料請求を確実にするには、証拠が必要です。
こちらでは、裁判でも認められる確実な証拠の一例を挙げてきます。

ラブホテルに入っていく写真

不貞行為の証拠を入手するのは困難ですが、ラブホテルに入れば十中八九肉体関係があると認められます。
できれば複数回分の写真があるとよいでしょう。

浮気の事実を認める自白録音

写真が撮れないときは、自白録音も裁判所で認めてもらえます。上手く相手を誘導して自白に追い込みましょう。

ポイント!慰謝料が払われない時には

ポイント!慰謝料が払われない時には

浮気を疑っても、証拠がなくて慰謝料請求ができないこともあります。
また、裁判で勝てて判決等で慰謝料の額が決まっても、自発的に払われない可能性があります。
リスクを避けるための対処法をいくつかご紹介しましょう。

口約束でなく書面で契約を交わす

相手が慰謝料の支払いに同意した場合でも、口約束で金額を決めると後になって反故にされたときに慰謝料の支払いに同意したという立証が難しくなりますし、差し押さえ等の法的手続きもしづらいです。
必ず法的に効力のある判決や和解調書、公正証書などの書面を作成しておきましょう。

家庭裁判所に相談する

支払いが滞った時の差し押さえは、家庭裁判所の判決文や和解調書があればスムーズに勧められます。
そこで、請求をする前に裁判所に行き、支払いが滞った時はどのような手続きをすればよいのかを指導してもらうのです。
これにより、払われなかくなるリスクを想定した手続きが進められます。

弁護士に相談する

弁護士への相談は、請求する前だけでなく、既に決着がついて支払いがされていない場合でも有効です。
状況に応じて相手の給料や預貯金、財産などを差し押さえて現金回収してもらえますので、法的知識がない人でも安心です。

探偵に依頼して確かな証拠を掴む

最初から相手が否認などで揉めそうなことが分かっているときは、探偵に依頼して法律的にも有効な証拠をつかんでおくと、裁判に持ち込んでもスムーズに請求を確定させられます。
裁判所の書類は支払いがないときの請求にも有利なため、リスク回避としても役立ちます。

まとめ

まとめ

このように慰謝料は実際に浮気された側の対応いかんによって金額が変わってきたり確実性が異なってきたりします。
自分自身が立ち直るためにも、浮気されたと理解した直後はショックで動けなくなる人も多いですが、冷静に対処してパートナーにも浮気相手にもしかるべき請求をすることをお勧めします。
一度けじめをつけることができれば、その後再構築するにしても別れるにしても、自分を立て直すよいキッカケになるでしょう。

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