不貞行為とは不倫・浮気などと深い関連のあるキーワードです。
この言葉は法律上でも使われている用語で、離婚裁判などでも争点となることは珍しくありません。
そのため、夫(妻)がそのような状況にある方は、不貞行為という言葉について十分な知識を身につける必要があると言えるでしょう。
ここではその「不貞行為」という言葉の定義について紹介していきます。
また、もしパートナーがこのような行為をしていた場合に、どの程度の慰謝料が受け取れるのかなど、より掘り下げた部分についても解説を行います。
そもそも不貞行為って何?
不貞行為とは「配偶者がいる人が配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」という定義がなされています。
日常的には浮気や不倫という言葉が用いられるため、あまり不貞行為という言葉は耳にしないという方も多くいらっしゃることでしょう。
そのため浮気と不倫と不貞行為の全てが同じ意味であるという、間違った解釈をしてしまうケースも珍しくありません。
まず不倫と浮気は特に混同されますが、パートナー以外の異性(場合によっては同性)と付き合い、パートナーを裏切ることです。
一方で不貞行為とは、先ほども述べた通り性交渉のことを指します。
なお自分の意思とは関係なく、強姦された・脅迫されたなどの理由で、自分の意思に反する性交渉の場合にはこれに当たりません。
法律上の不貞行為とは?
裁判における不貞行為の定義とは、「男女間の性交渉とそれに類似する行為」のことを指します。
この「類似する行為」という部分が、定義に幅をもたせることにつながっており、夫婦間での認識の違いを生み出しているのです。
例えば胸を触った時点で不貞行為と考える人もいれば、そのようには捉えていない人もいらっしゃいます。
法律上ではプライベートで二人きりで食事をともにしたりするだけでは不貞行為とはみなされません。
さらに法的には、キスでも離婚原因にはならないので注意が必要です。
一方で口淫や性交渉などは離婚原因になりうる重大な不貞行為として扱われます。
判断が分かれるのは体を触るという行為です。
握手などで軽く手を握るといった程度では、立証は非常に難しいと考えられますが、陰部を触るなどのケースでは不貞行為とされることもあります。
つまり下半身が絡むかどうかということが、裁判の争点となりやすいのです。
なお、先ほども説明した通り、自分の意思とは関係ない性行為は、裁判においても不貞行為とはみなされません。
裁判で不貞行為とみなされない事例
裁判で不貞行為とはならない事例について紹介していきましょう。
不貞行為の疑いだけで証拠がない場合
裁判、調停、話し合い、どの段階であっても証拠がなければ、不貞行為は立証することはできません。
もちろん完全な立証ができなくても離婚の請求をすることは可能ですが、「婚姻を継続し難い重大な事由」という、不貞とは異なるポイントで争われることになります。
この場合には、一般的に慰謝料は大きく減少してしまいます。
また、最悪のケースでは憶測や推測として捉えられ、離婚請求を棄却されることもあります。
そのために証拠集めには、十分に注意する必要があると言えるでしょう。
性交渉がない異性間の関係
パートナーと不倫相手の間に肉体関係がない場合、不貞行為として離婚請求は不可能です。
たとえ二人きりでドライブや食事など、一般的にデートと呼ばれるような行為を重ねていたとしても、「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証できない限り不貞行為とはなりません。
肉体関係のないプラトニックな関係では、たとえそれが婚姻関係の破綻につながったとしても、法律上は不貞行為とはならないのです。
そのためキスやメールのやり取りの証拠が残っていても、結局「婚姻を継続し難い重大な事由」としての離婚請求となってしまい、慰謝料請求が難しくなってしまうのです。
性交渉が実際に合ったとしてもそれが少数回の場合
1回限りの肉体関係では、不貞行為には当たりますが裁判で離婚原因として認められることは、ほとんどありえません。
ある程度の期間、それも継続的に肉体関係を結んでいたことが立証されて初めて、離婚を認めることのできるレベルと言えるのです。
これが立証できない限りは、少なくとも現在に至るまでの全ての裁判例において、1回限りの不貞行為のみが理由となって離婚が認められたことはありません。
別居中の上での不貞行為
夫婦関係が既に破綻している状態において、配偶者が異性と性的な関係を持った場合には、その肉体関係との間に関連性は認められないと考えられます。
別居というのは、夫婦関係が破綻している時に起こるものだとされています。
そのため別居している間の肉体関係では、不貞行為を立証することはできません。
また実際に別居しておらず同居している状態であったとしても、実質的に家庭内別居であると客観的に判断された場合も同じです。
そのため慰謝料が欲しい場合には、家庭内別居は避けるべきだと言えます。
同性同士の不貞行為
同性同士の不貞行為を理由に離婚請求や慰謝料請求を行うことも可能です。
実際、過去の裁判例では認められたケースもあります。 しかし相当な困難が付きまとうことも確かだと言えるでしょう。
同性同士の恋愛は日本では依然としてマイナーであり、現行の法制度では、友達だと言い逃れをされてしまえば、立証することは非常に難しいからです。
今後は同性愛者相手であっても、不貞行為とみなされる事案は増加すると予想されますが、依然として困難であることには変わりはありません。
不貞行為の証拠になるもの
不貞行為の証拠とはどのようなものなのでしょうか。
ここではそのことについて説明しましょう。
性交渉が予想される場所へ出入り写真
このような夫婦関係を破綻させるような行為を立証する証拠として最も優れているものは、やはり写真やビデオなどの映像・画像などです。
配偶者が異性の愛人と二人きりで、ラブホテルなど性交渉をすることが予想される場所へ出入りしている場面は、十分な証拠として裁判や調停において頻繁に利用されます。
これは「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」に合致するからです。
しかしその一方で、二人きりでの旅行や浮気相手・不倫相手の部屋に出入りしている写真だけでは、不貞行為とは立証するには十分ではないと言われています。
不貞行為の事実を認める自白録音
自宅室内の夫婦の会話の中での、配偶者が不貞の事実を認める言葉を録音したアナログテープは、不貞行為の証拠とすることができます。
なおデジタルのICレコーダーは、編集などの恐れがあるために証拠能力が弱いと判断されます。
これは写真などでも同じで、必ずアナログのものを利用するようにしましょう。
証拠能力を高めることができるようになるからです。
また電話盗聴テープなど人権侵害とされるようなものは、証拠として採用することはできないので注意しましょう。
不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合
不貞行為を理由に慰謝料を請求するケースにはどのようなものがあるか、説明していきましょう。
慰謝料の相場
慰謝料の相場について紹介しましょう。
離婚も別居もせず夫婦関係を継続する場合には、慰謝料は50万円から100万円程度です。
これよりももう一段階状況が進み、浮気が原因で別居に至った場合は、100万円から300万円程度の慰謝料が相場となります。
さらに離婚というところまで進んでしまったケースでは、200万円から300万円程度が基本です。
これらの金額はあくまでも判例による目安であり、状況によってはさらに高額な慰謝料を請求できる可能性もある一方で、その逆に減額されることもないとは言い切れません。
慰謝料を増額させる要素
慰謝料は状況やケースによって増額することがあります。
その状況やケースを把握した上で、ご自身の場合に当てはまるかを確認してみましょう。
それでは慰謝料が増額するケースをご紹介していきます。
婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
これは被害者、つまり浮気された側の心情を配慮しているためです。
多くの場合は婚姻関係が長きにわたるほど、離婚後に新しい生活を送ることが難しいので、より多くの慰謝料を与えられるのです。
不貞行為の内容・頻度・期間
以前にも不倫や浮気のをしていた経歴があり、二度と不貞行為には手を出さないという約束をしたにも関わらず、再び不倫や浮気に手を染めた場合には慰謝料は増額されます。
これは悪質な行為であると判断されるためです。
また不倫や浮気の回数が1回ではなく、長年にわたって複数回にわたって繰り返されていた場合にも、より悪質な行為であるとみなされます。
夫(妻)と不貞行為相手の年齢の差異
これは、どちらが主導的に不貞行為に及んだかを示す指標として扱われます。
一般的に年齢差が大きいほど、どちらかに大きな主導性があるケースが多いとされています。
そして年齢が高い方が思慮分別もあるとされています。
このような点は裁判や調停でしばしば用いられる、多くの場合ではこの年齢差が大きいほど慰謝料の増額が認められやすくなります。
夫(妻)や不倫相手の年収が高い
慰謝料を請求している相手の年収や資産の額が大きいほど、慰謝料は増額されます。
これは相手の支払い能力を考慮しているためです。
また一般的にこのような収入資産の大きな人物ほど、社会的地位が高いとみなされます。
社会的地位の高い人間は、より模範的な生活態度を求められるために、不貞行為などを働いた場合にはペナルティも大きくなる傾向があるのです。
過去の判例を見ても、この点は裁判官や弁護士が重要視しているポイントだと言えます。
不倫・不貞行為の主導権が夫(妻)側にある
この場合は夫(妻)側の慰謝料が増額されます。
被害者の受けた裏切りの度合いが大きいと考えられ、精神的苦痛がより大きいと判断されるからです。
一方で浮気相手の方から受け取れる慰謝料は減額されることもあります。
また浮気相手の方が主導権を握っていた場合などには、そちらから受け取れる慰謝料の方が大きくなることも珍しくありません。
このように浮気や不倫においては、主導権がどちらにあるのかということが焦点となるケースがよくあるのです。
不倫の自己認識がある
浮気相手が夫(妻)が既婚者であると知った上で交際を続けていた場合、浮気相手の慰謝料は増額されます。
これは家庭を壊すことを認識しており、より悪質であるという判断をされるからです。
不倫や浮気の自己認識があるケースでの判例では、実際に多額の慰謝料が命じられたものが多くあります。
一方で浮気相手の方が、夫(妻)が既婚者であることを知らなかった場合には、浮気相手からの慰謝料は減額される傾向にあります。
このケースでは夫(妻)の慰謝料は増額されることもありますが、あまり大きな増額幅は見られません。
不貞行為相手との間に子供ができている
これは非常に大きな慰謝料の増額理由になります。
子供を宿していた、またはすでに子供が生まれてしまっていた場合には、被害者側にとって大変な精神的ショックを与えてしまいます。
このようなケースは、家庭を完全に破壊してしまう悪質なものです。 そのために慰謝料は大きなものとなりやすいのです。
また場合によっては、夫(妻)と浮気相手の間にできた子供を、育てなければならないことも稀にあります。
そのような際には慰謝料が大きく増額されることも珍しくありません。
ポイント!慰謝料が払われない時には
慰謝料が払われない時には、どのようにするべきかということについて説明しましょう。
口約束でなく書面で契約を交わす
契約を書面にして残すことは、絶対に必要なことです。
口約束だけでは、実際に言ったかどうかの水掛け論になってしまいます。
裁判においては口約束は証拠能力が低いとみなされ、場合によっては証拠として採用されることすらありません。
そのような状態に陥ることを防ぐ意味でも、慰謝料など重要な契約は必ず書面で交わすようにしましょう。
可能ならば弁護士の立会いのもとで行うことが望ましいでしょう。
口約束しかできないような状況では、最低でもアナログテープに残すことはすべきだと言えます。
家庭裁判所に相談する
話し合いで解決することが不可能になった場合、離婚をしたい夫婦のどちらか片方が、離婚調停の申し立てを管轄の家庭裁判所に申し立てることが可能です。
この段階を飛ばして訴訟に移ることはできず、そのことは調停前置主義と呼ばれています。
家庭裁判所での調停においては、3人の調停委員が夫婦双方から事情を聞くことになります。財産分与や慰謝料などの相談を行うことが可能で、双方の合意ができれば調停調書が作成され、離婚が成立します。
慰謝料が払われない場合には、その調停調書が重要視されることになります。
弁護士に相談する
夫婦間のみでの話し合いで解決ができなければ、弁護士に依頼することも有効です。
これは弁護士は一般人が知らないような詳しい知識を持っており、過去の判例などから適切な慰謝料や解決法を示してくれるというメリットもあるからです。
慰謝料が支払われない場合には、弁護士は最も適切な解決方法を教えてくれるなど、被害者の大きな支えとなっています。
探偵に依頼して証拠を掴む
裁判や調停においては、相手が不貞行為を働いた証拠が重要視されます。
また慰謝料が決定したにも関わらず払われない場合には、探偵を利用して相手に支払い能力があることを証明する証拠を集めることも良い手だと言えるでしょう。
不貞行為による離婚の際に慰謝料以外にお金を貰う方法
不抵抗による離婚の時には、慰謝料以外にお金が発生することもあります。
ここではそのことについて説明しましょう。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築きあげた財産を、離婚の際に分配されることを指します。
この分配比は、それぞれの貢献度が影響します。これは民放にも定められた正当な権利です。
急いで離婚をしてしまった場合には、財産の分与の請求を行わずに別れることもあるので十分注意しましょう。
養育費
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいた場合には、どちらかの親に親権及び監護権が定められます。
親権を持たない方の親が、もう片方の親に対して、子供を育てていくために払う費用が養育費です。
自分と同水準の生活を行える額を、渡さなければならないという生活保持義務が親権を持たない方の親にはあります。
そのため、生活の苦しさを理由に支払いを拒否できるものではありません。
婚姻費用
別居中の相手が生活費を入れてくれない場合、婚姻費用分担請求を行うことができます。
婚姻費用について、夫婦はその収入の大小など、負担能力に応じて分担する義務を負っているからです。
この費用の分担ですが、調停などの場で話し合っても決着がつかないこともあります。
離婚に関する話し合いや裁判所での手続きを行なっている最中であっても、収入の大きい側は相手に生活費を送らなければなりません。
そのため、婚姻費用の分担義務は、この期間にも発生します。
まとめ
相手の不貞行為によって離婚をする際には、多額の慰謝料を請求することができます。
しかし適切な知識がなかったり、離婚を焦ってしまった場合には、適切に慰謝料を得ることは難しくなってしまいます。
また不貞行為によって慰謝料を得るには証明が必要ですが、その証拠集めは決して個人で行うべきではなく、弁護士や探偵に依頼をするのが適切だと言えます。
もし彼らに頼らずミスをしてしまった場合には、せっかくの証拠の能力が下がってしまったり、また証拠として採用されないなどの事態を招きかねないからです。
不貞行為に関する疑問
- 不貞行為の定義は?
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不貞行為とは「配偶者がいる人が配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」という定義がなされています。
- 自白も不貞行為を証明する証拠になるの?
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自白も証拠になります。ただし形に残す必要があります。録音には「アナログ」テープがおすすめです。
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